無期限滞在許可とEU継続滞在許可

Watch Watch
無期限滞在許可(Niederlassungserlaubnis)と
EU継続滞在許可(Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU)がありますが、職場の日本人二名が同時期にNiederlassungserlaubnisの申請をしたところ、一人は前者Niederlassungserlaubnisの許可が、もう一人は後者Niederlassungserlaubnisの許可が出ました。人によって許可が出る無制限ビザが違う。この差は何ですか?担当者の気がきくかですか?当方来年申請予定なので、なにが違いなのか?(現在就労ビザなんですが無論一発でErlaubnis zum Daueraufenthalt-EUがほしいです。まあそもそも内容はそこまで大きく変わりませんが。)役所仕事だから担当者によって違うのも承知の上ですが、なにか情報があれば教えて下さい。給与など待遇面は、あくまで予測ですが二人とも大差なさそうに見えます。

Niederlassungserlaubnisを取得後三年後にErlaubnis zum Daueraufenthalt-EUを申請できるという情報がありますが、期限付き就労ビザから一発でErlaubnis zum Daueraufenthalt-EUが出るケースは決して珍しいわけではなく、多々あるという情報も聞き、ますます謎です。Niederlassungserlaubnisとばしの条件はなんだろうか?と思います。
カテゴリー
ビザ
投稿者
太郎
記事ID:278785 募集を締め切る 編集・更新

全てのコメント

0/500文字

ハンドルネーム(任意)
利用規約を確認する
No.34 guest 2024/01/13 05:52
外人局から要求される書類に過去3ヶ月分の銀行口座情報があったので、残高も普通に提出していましたが何か。
No.25さんのように黒塗りにしても良かったのかもしれませんけど面倒だったし、知られても別に自分は困らないし、現在の預金額が充分あるか分からないと心許ないとか思われて難癖付けられるかも知れないと思ったし。
↑と書くとまた「今現在の預金額なんて外人局は見ませんよ」ってレスが来るんでしょうね。自分的には要求された物を隠す気もなく淡々と出しただけで、どこをチェックするかなんて気にしてなかったものですから。
No.33 guest 2024/01/13 03:59
聞き苦しい嫌味コメント合戦はさておき。銀行口座を求められた人は残高を提出したんですか?
No.32 guest 2024/01/12 17:55
一発で許可されるはず、とか臆測しても、そうじゃなければおかしい、犯罪でもしてるんじゃないの?は失礼すぎ。外人局の職員じゃないならなおさら。
そんな人もいるんですねー参考になりましたーって結局謝罪する気はないみたいだけどね
No.31 guest 2024/01/12 13:16
条件さえ整っていれば一発で許可される「はず」と書いて何が悪いんだろ。外国人局の職員じゃあるまいしみんな憶測や自分の経験談で話す場所だからそんなものでしょう。
No.30 guest 2024/01/07 11:39
No.27ですが
No.18さんが最初の方に書かれたのがドイツのお役所系の人たちの事、というのはちゃんと分かります。自分が言っているのはこのスレにおいて「自分の経験や考えだけが正しい」と思い込んで、他の可能性を真っ向から頭ごなしに否定し、失礼な書き込みをされている人たちです。No.12さんに対して建設的なアドバイスをされているNo.18番さんの事は決して意図しておりません。
No.29 guest 2024/01/07 11:07
もしかして私のコメントが言葉足らずで誤解を招いてしまい、また不愉快な思いをさせてしまったら申し訳ありません。18番です。自分がドイツに住んで経験したなかで役所の方や公共交通機関の方など思い込みが強い方や自分が正しいと思っている人が多いように思います。その様な対応をされ、理不尽な思いを経験したので、そのような文章になってしまいました。もちろん良い方や親身になって下さる方おりますが。ごめんなさい。
No.28 guest 2024/01/07 10:12
何人も書かれているように、外人局から出される条件や提出を求められる証明書類などは、その人によって千差万別なのがこの国の残酷な現実です。No.12さんがNo.17で書かれている事なんて、読んだ人ほとんど全員が「そんなものまで出さないといけないの!?」と思ったんじゃないでしょうか
No.21さんの言われるように、肝心の担当官が基準を分かっていないという場合、HPに載っている書類以外を要求されるという事は容易に起こり得ます。それでも要求される以上は、担当官の指示に従って提出しなければ許可してもらえないです。弁護士を雇うなどしない限りは、こちらから担当を変えてもらう事はできないので。

なので、条件さえ整っていれば一発で許可される「はず」、そうじゃないのは「おかしい」だの、HPに書かれているんだからこれだけを用意すれば良い「はず」、そんなものを要求されるなんて「普通じゃない」だの、当事者以外が知ったようなレスをするべきではないと思います
No.27 guest 2024/01/07 07:31
銀行口座の確認が必要かどうかなんじゃなくて、自分の経験してきたケースのみが普通で正しいやり方だと思い込み、他にもいろんな場合があるかも知れないなどとは考えもせず、そんなのは普通じゃない、聞いたことない、犯罪でもしてるんじゃ?なんて勝手に想像して書き込んじゃうのは失礼でしょって話だと思いますけど
あと、Amtのホームページに出てる書類リストだけでは判断できませんよ。例えば更新時に担当官から直接メールや手紙がきて「次回の面接で以下の書類を持ってきてください」と一覧が書かれている場合。その時の本人の状況によっては、ホームページに出てない書類を別に用意しないといけない事なんていくらでもあり得ます。色んな人が書いてますけど自治体や担当が変われば言われる事も変わるのが現実です。

これもだいぶトピからずれてきてますけど、こういう無知で失礼な書き込みさえなければ起きなかった話ですよね
No.26 guest 2024/01/07 05:15
預貯金の確認は学生のみです。Bürgeramt のHPで就労のためのビザは、預貯金の銀行口座の提出は不要で、代わりに家賃の支払い証明は必要です。必要書類は明記されています。
No.25 guest 2024/01/05 17:46
就労許可更新時に、家賃を過去3ヶ月分払っていることの証明が必要だったので、銀行口座の出入金明細のコピーの提出したことがあります。家賃引き落とし以外の出入金や残高の金額は黒塗りにして提出しましたが問題ありませんでした。

ところで、以前の職場の中国人同僚が、なぜかはわかりませんが(英語圏の大学卒で学歴や給与は問題無いのに)就労許可更新時に担当者から「あなたには絶対に無期限就労許可を出さない!」と宣言されてしまい、困り果てて弁護士を雇ったところ、スムーズに無期限就労許可が取れたそうです。
No.24 guest 2024/01/05 13:37
銀行口座情報が必要書類に載っているかどうかは、どのようなビザを申請もしくは更新しようとしているかによると思いますよ。
No.23 guest 2024/01/05 10:39
銀行口座情報必要書類に載っていないですが求められる方もいるんですね。当方提出したことは一度もありません。参考になりました。
No.22 guest 2024/01/04 21:24
学生の頃から10数年ドイツに住んで、その間州を跨いだ引っ越しも経験し、先日ようやく永住権が取れましたが、銀行口座は初回更新時から毎回必ず調べられました。外人局からの提出書類のリストに入ってます。ソースは私
自分が聞いたことないとか知らないというだけで、勝手にずいぶん失礼な想像をして書き込んでる方が何人かいらっしゃいますが、所変われば品変わるじゃないけど街や担当官が変われば条件も変わるんですよ。自分の無知を曝け出すだけなので失礼な書き込みはやめたらどうですか。
No.21 guest 2024/01/04 14:57
12番さん。
心中お察し致します。それは、担当官に目をつけられてしまいましたね。
私、今ではEUの永住権持ちですが、過去に何度か担当官と揉めたことがあります。
残念ながら、担当官が滞在許可証を発行する基準そのものをよく分かっていない場合もあります。

いっそのこと、弁護士さんにお願いしてみたらどうでしょう?
私も過去に1度だけ弁護士さんにお願いしたことがあるのですが、その場合、弁護士さん経由で外国人局に予約を取るので、今までの担当官とは全く違う人が担当になりました。
予約の日は、弁護士さんの同行はありませんでしたが、外国人局側も、私が弁護士さんをつけていることを分かっていたためか、無理難題を言ってくることなく、驚くほどスムーズにビザの更新ができました。
その3年後、また、ビザの更新があったのですが、その時も3年前と同じ担当官で、無事EUの永住権をもらう事ができました。

専門の弁護士さんをお願いすると、それなりの出費になりますが、12番さんの状況であれば、弁護士さんをつけるのが最善のような気がします。
No.20 guest 2024/01/04 13:58
普通は銀行口座のチェックはされません。警察の取り調べではないから。
No.19 guest 2024/01/04 13:55
12番さん
そりゃあ悔しいですね。読んでるこっちまで悔しくなりました。応援しています。あきらめないで下さい。
もしくは場所が悪いのかも。大都市じゃないほうがスムーズって誰かのブログで読んだから。
No.18 guest 2024/01/04 06:48
ご心労お察しします。私個人の考えですが、多くの人は根拠のある、無しに関わらず、自分の思った事が正しいっと思っている様です。勝手な思い込みの強い人が多いです。そして相手も人間なので、怒らせたり、煩わせたりすると、無理難題をふっかけてくる人もいます。大人対応ができない人もいます。 

まずは12番さんがご自分でどうしたいのか考えてみてください。時間とお金とエネルギーをかけてでも欲しいものなのか?

ドイツ語に関しては問題無いようなのでB2やC1など学校に行かなくとも試験を受ければ受かるのではないでしょうか?語学証明書、雇用期間の記述の無い雇用証明書(雇用期間が限定されていない方が良いそうです)。アカデミカ―に相応しいポジションと給与(労働時間と給与のバランスも大事。Teilezeitでも生活費をしっかり稼げていればマイナス要素は低いと思います。) などなど用意し、さらに専門の弁護士を通して申請して見るのもありかもしれませんが、(役人ガチャ)があるのも事実です。  

2024年良い方向を進む事をお祈りします。
No.17 guest 2024/01/04 05:42
No.12です。
犯罪歴もキセル歴もなく、WG住みでもありません。
ドイツ語圏のスイスの大学も卒業しているのですが、呆れた事に、スイス人や学校関係者が
ドイツ語で日常会話をしている、授業をしていたという証明がないので、ドイツ語学校に
再度行けと言われたのです。
大学の卒業証明書等は本物かどうか分からない、当時の教授ら全員に会って私の授業を
ドイツ語で行っていたと証明を作成してもらい持参しろと言われて呆れるばかりです。
なんならドイツの国立大学の入学許可(ドイツ語試験を免除すると太文字で記載されている)も
認められないと言われる始末でバカバカしくなりました。
呆れて役所の担当者に皮肉を込めて、私達の人生の決断をするあなたは、法学部を当然卒業
しておられてるんですよね?どこの大学ですか?と。
そしたら、大学どころか、Abiもないそうです。
そんな20~30代のクソ生意気で権力を振りかざす役所の女性らに辟易しました。
知り合いの日本レストランに勤めている方がドイツ語も英語も殆ど出来ないけど
口座や語学証明書のチェックもなしに、すぐにDauer-が下りたのでフシギです。
No.16 guest 2024/01/04 03:08
ベルリン住みの知り合いですが、実際に何度も却下されていた人知ってます。辟易してそれ系の弁護士に相談したら「あなたのこの状態でなぜ却下されるのか分からない」と言われたレベルで問題ないはずにも関わらずです。
シュトゥットガルトの知り合いも、今度こそはと更新に行くたびにいつも却下されて、ついに諦めて数年前別の国に移住しました。
条件を満たしているのに不運にも何度も却下されるのは、本当に実際にある話です。
No.15 guest 2024/01/03 14:55
No 12 さん
普通に生活できる収入なのに口座まで調べられるって事実であれば、拒否できますよ。犯罪歴があるとか車に乗らない時キセルで何度も捕まってるとか?WG暮らしとか、態度が悪いとか?
何度も断られるケース初めて聞きました。
潔白ならめげずに再トライして下さいよね。
No.14 guest 2024/01/02 16:59
自分の知る限りブルーカードの申請に年収の枠があったと記憶してます。アカポスなどの研究職は会社員の年収より低かったと記憶しています。数年前の情報ですが。因みに自分は数年前に研究職にいた時に永住権を申請したらおりました。ハ―フポジションでしたので給与額は高くはありませんでした。
No.13 guest 2024/01/02 11:53
知り合いで、ドイツ語はB1どころかろくに会話もできないレベルにもかかわらず、5年在住で一発でEU継続滞在許可をもらえたという人がいますよ。資格を持っていて収入もおそらく高いからだと思いますが、ドイツ語能力の低さがまったく問題にならなかったのはすごい。やはり担当者ガチャではないでしょうか。。。。
No.12 guest 2024/01/02 10:52
No.11さんへ
>職業や年収に関係なく五年住んで年金を払えさえすれば全ての人が平等に漏れなく取得できます。スキルは関係ありません。ドイツ語B1があればよし。
恐らく正社員やブルーカードの対象者の職業でいらっしゃいますか?
当方、申請して却下の連続で撃沈。非常に気が重い年越しでした。
役所の言い分は、納税額が少ない(収入が少ない)、年金受取額が少ない、ドイツ語が不十分。
収入は決して多くはないですが、一人で生活するには困らない額ですし、自家用車もあり
日本に年に1年に1~2回帰国する位の余裕はあります。
ドイツ語はドイツの大学を卒業しており、役所との全てのやり取りや電話はドイツ語ですが
もう一度、ドイツ語学校へ自費で行き、B2の合格書を持参せよ、と。
正社員ではありませんが、アカデミカ―の職種です。
所有している全口座等を調べ上げられ、まるで犯罪者扱いされ続けて心が折れました。
日本に帰ろうかなと考え始めました。
No.11 guest 2024/01/02 08:48
Dauer EU保持者ですが、職業や年収に関係なく五年住んで年金を払えさえすれば全ての人が平等に漏れなく取得できます。スキルは関係ありません。ドイツ語B1があればよし。ドイツ語力が高いからDeuerEUが出ると言うのはかなり違和感。ドイツ語ができて職種もちゃんとした人ならNiederlassungserlaubnisを出してドイツにいてほしい人材だから。
No.10 guest 2023/12/13 20:54
§9 (2) AufenthGに「ドイツ語の知識(7)と制度の基礎知識(8)はインテグレーションコースの終了を以て証明されるが、基本的なドイツ語で口頭による意思疎通が可能であり、コースへの参加資格がない(§44 (3) 2)か参加義務が無い(§44a (2) 3)場合は免除される(意訳)」と書いてあるので、このあたりがB1証明書が必要かどうかの判断に関係していそうです。

「§44a (2) 3 統合の必要性が明らかに低い場合」の定義は§4 (2) IntVにあって、自分はおそらくこれに該当するため証明書が不要でした。(つい最近Dauer-EUを取得しました)

トピ主さんの質問からは話題が逸れてしまいましたが、情報共有まで。それでも担当官次第、の部分はやはり大きいと思うので、いい人に当たるといいですね。
No.9 guest 2023/12/13 05:48
私もこの疑問はずっと持っていました。ネット上、周りでも色々な情報や憶測がありすぎて、確かなことが未だ分かりません。10年前とかだと語学のB1すら必要なかったり、担当者によるところが多かった気がしますが、ここ5年ぐらいはB1は証明書を出す必要があり、担当者による差異も少なくなっている気がします。(それでも結論は、担当官次第なんでしょうけど・・・)

申請時にErlaubnis zum Daueraufenthalt-EUが欲しいことを伝えるのがベストだと思います。もし不可の場合、何かしら理由を教えてくれるかと思いますので。頑張ってください。
No.8 guest 2023/12/11 11:05
Dauer EU持つ人の多くは結構な割合で絶対にドイツから出ないイメージ。ほとんどが一応もらっておこう的な感じなのでは?
No.7 guest 2023/12/09 00:48
No.2 です。昔の同僚ですが欧州のDauer EU の方を持っていました。失業中紹介されたのはドイツ国外の職場でした。同僚曰く欧州の滞在許可が有った所以だと憶測しています。なので自分は敢えてドイツの滞在許可を選びました。
No.6 guest 2023/12/08 20:13
Niederlassungは所有している滞在許可次第で最短21ヶ月で取得できますが、Daueraufenthalt-EUは種類を問わず最短5年です。Niederlassungの取得が先、ということはないので、トピ主さんがDauer-EUの取得要件を満たしているなら申請時にDauer-EUを希望していることを明示的に伝えてみてはいかがでしょうか。

フリーランスの知人でNiederlassungを申請してDauer-EUを貰った人がいますが、フリーランスの場合はNiederlassungを申請できるのが5年後、つまりDauer-EUの条件と同じなので、Dauer-EUの発給となったようです。原則的には滞在期間以外に申請要件に差は無い(§9/9a AufenthG)はずなので、同僚のお二人とも同じ滞在期間だったのであれば担当官で差が出たのかもしれませんね。

Niederlassungの方は6ヶ月以上の領土外での滞在以外に「一時的ではない理由で出国した場合」にも失効となるので、Dauer-EU狙えるならDauer-EUを取得した方が安心だと思います。
No.5 guest 2023/12/08 16:25
No.3です。
Niederlassungserlaubnisだと最大6ヶ月、Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EUだと最大12ヶ月、ドイツを離れる事が可能なはずです。
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EUの場合は、その名の通りドイツだけでなくEU全体で、確かその権利が有効なはず。
ドイツ以外に住む予定がなくても、例えば、半年以上日本に帰国したい場合などは、Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EUを持っている方が楽かな。と思います。
(Niederlassungserlaubnisだと、事前に外国人局に、6ヶ月超えてドイツを離れる旨を理由と共に申請しないといけないはず。)

とはいえ、どちらにするか、選べるかどうかは、人それぞれなので、ここでどちらが良いとか言ってもあまり意味がないことではありますが、私にとっては、1年まるっと一時帰国しても権利失効しないErlaubnis zum Daueraufenthalt-EUの方が、大きな魅力でした。
関連する記事
ケルン掲示板の項目一覧ケルンで役立つ情報がいっぱい!カテゴリ別に検索できます
売ります・買います
求人・アルバイト
不動産・物件
仲間募集
イベント・セミナー
キャンペーン・クーポン
レッスン・習い事
ベビーシッター
サービス・ビジネス
質問・雑談
特集・コラム
旅行用ホテル
動画