急遽日本に帰らざるを得ない、現地採用者の税金処理につい...

Watch Watch
急遽日本に帰らざるを得ない、現地採用者の税金処理についてお尋ねします。

ドイツにいる期間が182日以下の場合、納税義務から逃れられると聞いております。

ここで質問です。

ドイツ滞在が182日以下、かつ、急遽日本に帰らざるをえずドイツの税務署に行けない場合、ドイツにおける税金還付処理は日本からできますでしょうか?
出来る場合は、具体的にどのようにやるのかご教示くださいましたら幸いです。
カテゴリー
生活
投稿者
税金について
記事ID:157064 募集を再開する 編集・更新
全てのコメント
この記事は新規コメントの受付を終了しています。
No.7 guest 2020/09/21 15:03
解決策を一つでも示したうえで、理由を聞くのが大人のマナーだろうけど
No3や6みたいなのがいると話のベクトル変えられかねず、質問者さんがかわいそう。
No.6 guest 2020/09/20 14:25
詳しい背景を知った上で相談に乗ることでより良いアドバイスをできる可能性も有りますよ!?
No.5 guest 2020/09/20 13:23
No3みたいに人の背景を知りたがるだけで、解決策を示さない日本人、ドイツに多すぎ。
だから投稿者さんもドイツ出て行きたくなるんじゃね?笑
No.4 税金について 2020/05/24 15:11
ありがとうございます!
No.3 guest 2020/05/23 19:12
急遽日本に帰らざるを得ない理由とは何ですか?
No.2 guest 2020/05/20 20:25
No1は税理事務所ではありませんのでご注意下さい。日本語対応可能な税理事務所は沢山ありますので、ご自身で探すほうが安全です。
No.1 guest 2020/05/19 23:19
税理士さんにご相談された方が良いと思います。適切な処理をしないと脱税者としてみなされて、ドイツおよびシェンゲン地域への入国が拒否される恐れもあります。こちらの方はそういう対応にも慣れてると思いますので、よろしければご相談ください。
https://www.cc-nippon.com/
関連する記事
フランクフルト掲示板の項目一覧フランクフルトで役立つ情報がいっぱい!カテゴリ別に検索できます
売ります・買います
求人・アルバイト
不動産・物件
仲間募集
イベント・セミナー
キャンペーン・クーポン
レッスン・習い事
ベビーシッター
サービス・ビジネス
質問・雑談
特集・コラム
旅行用ホテル
動画