国際離婚に関するご相談
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・ドイツ人と日本人の国際離婚で適用される法律は
・離婚成立後には、それまで持っていた滞在許可はどうなるのか
・元夫がかけていた法定健康保険の家族保険に入っていたが、離婚後の健康保険保護は
・元夫に対して生活費を請求する可能性は
・納税クラスを変更する時期は
・あなた自身の資産状況を明確にするには
また私どもはドイツ全域どこにおいても離婚申請手続きをお引き受けします。離婚裁判日には私どもが法的代理人として出席しますために、委任者の方がこの日ドイツにおられる必要はありません。
ゼンガー法律事務所
親族法専門弁護士 グリット ゼンガー
Kanzlei Sänger
Bölschestr. 46
12587 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 88 68 14 90
Fax: +49 (0) 30 / 88 68 14 64
info@kanzlei-saenger.com(日本語対応可能)
www.kanzlei-saenger.com
専門分野:
・親族法
・相続法
・外国人滞在法
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- カテゴリー
- 法律・ビザ
- 担当者
- ゼンガー
- ウェブサイト
- http://www.kanzlei-saenger.com
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