日本のクライアントへの請求書の書き方と、ドイツでの税金について

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ドイツにてフリーランス (Kleinunternehmer) として税理士経由で、毎年、確定申告をしています。

今回、日本在住のクライアントから仕事を受け、近々、そのクライアントに請求書を書かなくてはなりません。

ギャラの支払いは、ドイツの私の口座にユーロで振り込んで頂くように既に打ち合わせ済みです。

この場合、請求書の書き方や税金についての扱いは、いつもドイツで行っているのと同じ方法で良いのでしょうか?

冒頭でも記載しましたが、ドイツではKleinunternehmerであるため、ドイツ国内のクライアントに発行する請求書では、「Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung Gemäß § 19 UStG.」の一文を入れた上で、売上税抜の金額で請求しています。

これは、ドイツ国外のクライアントに対しても同じで良いのでしょうか?
カテゴリー
仕事
投稿者
ドイツの税金システムは複雑でお手上げ
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