ミニジョブ(個人の方のお手伝い)
ミニジョブ minijob
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月30時間以内で数か月、個人の方のお手伝いをしています。
ドイツでは主婦(配偶者ビザ)です。
雇用者(個人)から、請求書を発行してくれと言われました。
契約書等はなく、最低賃金12ユーロx就業時間の記載のあるシンプルなものと言われました。
私は請求書を発行しても問題ないのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
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- カテゴリー
- 仕事
- 投稿者
- Mama
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- No.4 guest 2023/03/19 17:40
- フリーランスで働いていますが請求書は基本自分で作成して送付します。おそらく今の状態はミニジョブではなくてフリーランスかと思います。ミニジョブであれば自分で請求書を作成する必要はないと思うので。請求書の見本はインターネットで探せるので参考になさってください。
- No.3 guest 2023/03/17 03:52
- No.2です。今、バイト先の会社で少し聞いてみたのですが、個人でも条件によってrechnungを書けるそうです。privat Rechnungで検索かけて条件に該当するかどうかを知れべてみると良いと事務担当が言っていました。
- No.2 guest 2023/03/17 01:50
- ミニジョブでバイトをしています。雇用契約書はあり、お給与も振込で、毎月明細書をもらっています。
毎月、決まった時間数で働いているのですが「税理士事務所に提出」と言う理由で、就業時間数と就業日の入った簡単な書類を毎月作っています。なお、税理士事務所に提出するのは一年分まとめてです。
もしかしたら、私のバイト先の様に何等かの書類が欲しいのかも知れまん。参考迄に。 - No.1 guest 2023/03/16 16:02
- 請求書を発行して欲しい。と言われたのであれば、それはミニジョブではありません。
ミニジョブの場合、雇用主から給与明細を発行されます。
もしかして、トピ主さんは、月に貰える金額だけで、勝手にミニジョブとして判断していませんか?
おそらく、その雇用主は、トピ主さんが雇われの仕事ではなく、一個人で仕事を請うことができる立場だと思って、お仕事を依頼したのでしょう。
トピ主さんの配偶者ビザの労働条件には、なんと記載されていますか?
また、この場合の請求書には、「最低賃金12ユーロx就業時間」だけでなく、トピ主さんのドイツでの税金番号も記載する必要があります。
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