ドイツで自営業をするために必要な滞在許可の種類と取得方法
最初の数字は、法律の条項番号です。16条はドイツでの就学、18条はドイツでの就労、21条はドイツでの営業活動を規定しています。
ポイントは条項が先にあるほど許可されている活動の範囲は小さいです。つまり、16条にある滞在許可の持ち主は就学が許可されているが、就労は許可されていません。それと同様に18条の滞在許可はドイツでのが許可されているが、営業活動は許可されていません。
つまり、ドイツにいて就学か就労ができるとしても事業を開設できるとは限りません。特別に営業活動を承認する滞在許可を申請する必要があります。
それでは、営業活動用の滞在許可を申請するには何が必要かみてみましょう。
ドイツ政府管轄下の外国人局は、開設する事業が以下のとおりであることを望ましいとしています:
1)利益性があり、確実に利益を出してドイツの税収に貢献します。
2)ドイツ国、またはドイツの消費者が抱えるなんらかの問題の解決を促します。
3)事業開始用の資金が100%確保されています。(自分で用意した資金あるいは銀行からの借入れの承認)
外国人局は次の資料を精査して上記の1)~3)の是非について判断します。ただ、当局は経済的な案件について判断できないので商工会議場に照会します。
1)ビジネスプラン(ドイツ語のもの。要約でも可能です)
2)申込者の履歴書、資格証明書、卒業証明書など(設立者の適正を証明できる書類)
3)事業用の立上げコストや生活費をカバーできる資金の証明書
ここで一つ言っておきたいポイントがあります。ドイツ国はドイツにすでに居住していて、就学あるいは就労している外国人にたいして優先的な立場をとっています。ドイツ国は、専門性の高い技能をもつ外国人がドイツに居留するよう政策をとっているためです。そのため、たとえばドイツの大学を卒業した、あるいはドイツの企業(日系企業でも可)で働いた外国人の場合はこの滞在許可の取得は比較的容易です。
営業活動用の滞在許可取得のための手続きは複雑に見えるかもしれませんが実際にそうではありません。
これを克服すればやりたいことがやれるようになる!という希望をモチベーションにしてやってみることです。
マリーナ・ブレイトマン
楽ドイツ
ドイツでの起業・生活全般サポート
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www.rakudoitsu.de
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- カテゴリー
- 法律・ビザ
- 対象
- 渡航前, 滞在中
- 会社・店舗名
- 楽ドイツ ドイツでの起業・生活全般サポート
- 担当者
- マリーナ ブレイトマン
- 所在地
- Marbachweg 89 60435 Frankfurt am Main
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