募集は終了しました

ドイツで物件を契約する時の注意点

Watch Watch
ドイツにて不動産業とリロケーションサービスを行う会社を経営している千代子ケルンです。私は生まれが日本で、ドイツには40年在住しており、国籍も既にドイツの国籍となっています。

会社では、特に日系企業がフランクフルト地域、Wiesbaden, Mainzなどの近郊に進出の際のオフィス・住居探しから、役所への手続き等のサービス業務を提供しております。

今回は、私のドイツ滞在経験、そして会社経営から得た専門知識から「ドイツで物件を契約する場合の注意点」についてアドバイス致します。

ドイツでの滞在、ドイツへの企業進出などを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

【ドイツで物件を契約する場合の注意点】
賃貸契約書に明記する必要のある項目について下記の点にしっかり注意、確認をしましょう。契約後にトラブルの原因になる可能性があります。

1. 署名と日付
借主と大家または管理会社等の名前と住所、署名と日付をいれる。

2. 賃貸の期間
賃貸開始と賃貸年数を記入すると限定契約になる。この場合は早期に解約する場合は、契約書の賃貸期限中は家賃を支払うことになる。
限定無しの無期限であれば法的な解約期間3ヶ月を以っていつでも解約可能。解約期間も大家により異なる条件をつけるので確認すること。

3. 住居の詳細を確認
住居の詳細、住居の部屋数、面積、何階にあるのか、部屋番号などもを記入。

4. 設備の確認
住居内の設備を明確にする。特に家具付きの場合いはリストを付属する。

5. 金額の確認
賃貸の家賃+公益費を記入する。家具付で借りる場合は、公益費を含めた合計の金額の場合もある。その場合は公益費全額込と入れる。

6. 経費の確認
公益費の中に含まれている経費を明確に書く。

7. 退去条件
解約され退去される場合の条件を明確にする。リノベーションや清掃義務が付いている場合があるため、前もって明確にする。

8. 家賃の値上げ条件
家賃の値上げは、正当な理由があれば3年内で家賃を20%まで値上げすることもできるため、契約書に一定の家賃を定めて有効期限を入れてもらう。

9. 保証金の確認
保証金*Kautionは通常、公益費を抜いた正味の家賃の3ヶ月分が正当。この他、仲介手数料金は不動産仲介者に正味家賃の2ヶ月分+19%の付加価値税を支払う。


*オフィス物件を賃貸する場合は、個々の条件が多少違いますので、下記へお問
い合わせください。

--------------------------------------------------------------------------------
情報提供:B.T & E. Agency/ KERN Immobilien
所在地:フランクフルト近郊 Konrad-Adenauer-Allee 15, 61118 Bad Vilbel, Germany
e-mail:immo@ck-relocation.com,
web:http://www.ck-relocation.com
カテゴリー
住まい・不動産
対象
渡航前, 滞在中
この記事を書いた方
会社・店舗名
B.T. & E. Agency / KERN Immobilien
担当者
Chiyoko KERN
所在地
Konrad-Adenauer-Allee 15, 61118 Bad Vilbel, Germany

Google mapが自動で生成しています。そのため表示が正しくない場合もあります

最寄り駅
Bad Vilbel: フランクフルト近郊
ウェブサイト
http://www.ck-relocation.com
募集は終了しました
記事ID:856 募集を再開する 編集・更新
関連する記事
フランクフルト掲示板の項目一覧フランクフルトで役立つ情報がいっぱい!カテゴリ別に検索できます
売ります・買います
求人・アルバイト
不動産・物件
仲間募集
イベント・セミナー
キャンペーン・クーポン
レッスン・習い事
ベビーシッター
サービス・ビジネス
質問・雑談
特集・コラム
旅行用ホテル
動画