法務セミナー「在独邦人の相続準拠法」
老後 相続 法務セミナー
スポンサーリンク
2015年8月に「EU相続規則」が施行され、相続に関する準拠法が変わりました。ドイツ在住の日本人が亡くなった場合、原則として、その方の財産の相続手続きは、その財産の所在地に関わらず、ドイツ法に準ずることになります。遺された家族が相続手続きで苦労しないように、また自分の意思を反映させるため、どのように相続に備えればよいのでしょうか。また、ドイツにお住まいのあなた自身が相続人になった場合はどうすればよいのでしょうか。専門家が具体例をまじえて、相続に関わる役立つ「あれこれ」を分かりやすく解説してくださいます。専門家に直接、疑問を投げかけるよい機会でもあります。また、日本での法の改正やその他の新しい情報もこの機会に知ることができます。どうぞ、奮ってお越しください。
講師:弁護士 R・正光・Scheiffele氏 (デュッセルドルフ・Peters法律事務所)
行政書士 中村雅美氏 (大阪・アクト行政書士事務所)
スポンサーリンク
- カテゴリー
- 講習会
- 開催日
- 2017年2月4日
- 時間
- 14時半~16時半
- 参加費
- 3ユーロ(DeJaK友の会、ライン・マイン友の会の会員は無料)
- 開催場所
- Frankfurt am Main, Rossmarkt 13; 日本文化普及センター
Google mapが自動で生成しています。そのため表示が正しくない場合もあります
- 投稿者
- DeJaK友の会
- ウェブサイト
- http://www.dejak-tomonokai.de
スポンサーリンク
- 全てのコメント
- 現在コメントは受付けていません。
- 関連する記事