就労ビザの取得とスポンサーの役割について
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一方で、ドイツ内の求人で「ドイツで就労可能なビザ保有且つビザスポンサーが不要な方のみ」との条件をよく目にします。
ここでいう「スポンサー」の役割は、企業が求職者の代理人として外人局へビザを申請するだけでしょうか。
そうであれば、外人局と自身で各種やり取りができる求職者はこのような求人条件を気にする必要がなく、応募できる職種が大幅に広がると考えています。
上記理解の正誤につき教えて頂けますと大変助かります。
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- カテゴリー
- ビザ
- 投稿者
- 太郎 仮名
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- No.8 質問者 2022/10/27 13:16
- 皆様
ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
今回初めて読みましたが、Zusatzblattにしっかり条件も書いてありました。 - No.7 guest 2022/10/27 08:54
- No.1です。
最低給与は存じませんが、経験から言うと生活状況を見ての総合判断だと思います。プラス、外国人を雇うほど人手が不足している職業なのかどうか。私が最初の就労ビザを取得したのは約10年前、20代半ばで、ハーフタイム(年金、健康保険等の社会保障あり)期限付きからのスタートでした。フリーランスの仕事もかけ持っていて、それに関してはこの仕事のみ許可するとZusatzblattに書いてありました。収入は上記合計の額面が年2.5万ユーロほどだったかと思います。
ただ、私の場合は当時昔からの知人の家に住まわせもらっており、身元保証人のような形になってくれていたことが大きいと思います。お礼程度の家賃光熱費は払っていましたが、オフィシャルにはゼロだったので。
トピ主さんの、そもそも疑問であるビザサポートに関しては、その仕事単体でビザは降りないけれど、社会保障のある他の仕事をメインでしていれば就労証明にサインをしてもらえる場合もあると思います。私の場合はそうでした。
現在は外国人局の対応もまた違うかもしれませんね。 - No.6 guest 2022/10/25 02:09
- No3です
私の場合は働いていい条件は滞在許可本体ではなく、Zusatzblattにドイツ語でハッキリ書いてあります。今の前のZusatzblattには「どこどこ社の何の業務に就く事しか認めない」と書かれているし、今のビザのZusatzblattには「就業可。自営業不可」と書いてあります。
ちなみに前回のビザはそれ本体もパスポートに貼るタイプですが、今のビザはカード式で、裏面にErwerbstätigkeitはZusatzblattを参照のことと書かれています。貼るタイプもカード式もどちらも別にZusatzblattが付いてきて、ビザとZusatzblattをセットで雇用主に提出しています。
聞いた話ですが、外人局にビザを出す基準があって、「家賃+健康保険+1人400€?×同居人数」を世帯全体の収入が満たしているかだったと思います(ずっと昔にミュンヘンじゃない街の外人局で言われた話なので今はどうなのかわかりません) - No.5 guest 2022/10/25 01:22
- 過去に自分が調べた際の情報源です。何かの役に立つかもしれないので。
①賃金について:https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/arbeiten-fachkraefte
但し数年前は場合によりハーフタイムでも就労可な滞在許可が下りた事例はいくつかあります。
②個人見解ですが、雇用者側がその人材をどうしても欲しい場合にはビザ発給に尽力する事だと思います。逆に多数の応募者から選ぶ場合には会社は出来るだけ仕事(外人局や就労局とのやり取りなど)を増やしたくないので就労可の人を選ぶ傾向にあります。またドイツ企業などでは人材が欲しい時に求人を出す事が多いので、よって早期で就労してほしいはです。またお試し期間の事もあり、穴の開いたポジションを早期に適任者で埋めたいと思うはずです。なので数ヶ月もビザ申請を待ちたくないのが現状です。
③AufenthaltserlaubnisのDは確か長期滞在のビザを意味すると思います。なお雇用先等の縛りですがAufenthGの§番号の確認でお持ちのビザが分かると思います。 - No.4 投稿者 2022/10/25 00:24
- ご回答ありがとうございます。
・No.1様-> ビザ取得の最低給与をご存じでしょうか?規定を見たところ45歳以上の外国人は一定額の給与(年4.5万€程)が必要との記載は見つけましたが。
・No.2様-> 私の場合会社にビザを代理申請してもらいましたが、申請後2週間足らずで就労を開始できました。企業にとっては、余程緊急でない限り「即日働ける」ことにこだわるメリットは少なそうに見えますが、どうなんでしょうか。。。
・No.3様->「特定の会社でしか働けないビザ」なのか「自営業以外なら何でもok」なのか、どのように確認できるのでしょうか?例えば私が会社に代理申請していただいた現在のAufenthaltserlaubnisには「D」と書いてありますが、これで何か判別が可能でしょうか? - No.3 guest 2022/10/23 04:09
- ↓配偶者ビザや永住権取得者でなくても、即日就業可能なビザはありますよ。私の持っているのは「自営業のみ禁止、労働契約書を交わすものならどの業種でも就業可」というビザです。
但しよく日本食店などであるのですが、「うちの会社では日本人じゃないと困るんです」的な一筆を書いてもらって、ビザを出してもらうという事があります。Job Centerでも求人先を探しているので、お宅の会社はなぜわざわざ外国人であるこの人でなければならないのか、そうでなければまずドイツ人を優先的に雇えと言われるので。その場合No2さんのいうように「この会社で働くためだけのビザ」が降ります。実際私も今のビザの前はそうだったのですが、転職して新しい契約書を持って外人局に行くと、普通に「自営業以外なら何でもok」のビザになりました(日本人じゃなければダメな会社ではないですが)
つまりビザスポンサー不要な方とは、そういう「日本人のこの人じゃないと困るんです」的な一筆は書いてもらえないです、という意味と思います。 - No.2 guest 2022/10/22 11:23
- 私は、そのような求人にはその会社で即日働けるビザを既に持っている人のみが応募できると理解しています。例えば今就労ビザを他の会社から得ている人は、転職と同時にその会社がビザサポートをしなければいけないので、例え今現在就労可能なビザを持っていても、この職には応募できないことになります。この種の職に応募できるのは一般的に、配偶者ビザもしくは永住権取得者ですね。
- No.1 guest 2022/10/22 11:10
- パートタイムなどで給与が低く、その職ではビザが降りないという意味だと思います。
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