ボルドーでの写真撮影 承ります
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ボルドーでの撮影をご希望のみなさま
ご予約・お問い合わせをお待ちしております。
撮影時間1~2時間
お一組あたり100€~(内容によって異なります)
※交通費など実費を頂戴します。
キレイ仕上げ後、全データお渡し
詳細はお問い合わせください。
島根県松江市在住のカメラマン有馬美由紀です。
2024年1月半ばから約1か月間ボルドーに滞在します。
【流れ】
メールにてお問い合わせください。
↓
ご希望の内容をうかがって、お見積りをご提示します。
↓
ご納得いただいたらご予約完了
↓
当日現地に集合し、撮影スタート!
↓
お支払いは現金でお願いいたします。
↓
約1か月後お写真をデータでお渡しいたします。
-- 2023-09-26 追記 --
追記:ご指摘を受け、お支払いは現金のみという項目を見直します。
現在、状況を改善すべく動いております。
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- カテゴリー
- 写真撮影
- 価格
- 無料
- 受け渡し方法
- 応相談
- 譲渡期間
- 2024年1月14日 〜 2024年2月17日まで
- 対応エリア
- ボルドー市内
- 投稿者
- 有馬 美由紀
- ウェブサイト
- https://omekashiphoto.com/
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- 全てのコメント
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- No.4 有馬 2023/09/25 20:32
- COCOさま
情報をありがとうございます。
わたしのみならず、お客さまにも問題が生じる恐れがあるのですね。
情報をどのように得たら良いか困っていましたので、とてもありがたいです。
どのようにしたらきちんとできるようになるか、しっかり情報を得て手続きをしていきます。
ありがとうございます! - No.3 COCO 2023/09/25 19:48
- 有馬美由紀さま
下記2005年記事との事ですがご参照下さい。お客様も罰金対象者になり得る可能性あり。です。
有馬さん仰せの「仏大使館の問題ない回答」というのは齟齬があるのでは?
仏での登記無しでは闇営業、違法と思いますが。
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参照サイト
https://www.marianne.jp/zaffiliationobligatoire.htm
(一部抜粋)
フランスの場合、営利活動(物品の販売やサービスの提供、及び、それを目的とした宣伝や集客行為)を行うことができるのは、現地で登記を済ませた個人もしくは法人に限られます(労働法L.8221-3、L.8221-4)。HPなどでは、名称・所在地・登記番号(RCS番号)等の記載が義務付けられています。
当然、違反行為をおこなった販売者(もしくはサービス提供者)は処罰(社会保障負担金割増追徴・罰金・禁錮)の対象になります。
また、依頼者の責任も問われます。現地で登記をしていない人に業務(通訳・翻訳・観光ガイド・買付け代行・調査など)を直接的もしくは間接的に依頼することは、禁止されているからです(労働法L.8221-1)。 - No.2 有馬 2023/09/25 18:03
- 正規滞在者さまへ
初めまして!
コメントありがとうございます。
また、ご助言ありがとうございます。
フランス大使館に、同じような旨を質問して、問題ないとの回答だったと認識していましたが、改めて確認して、再投稿するようにします。 - No.1 正規滞在者 2023/09/25 17:52
- こんにちは。
1か月ボルドー滞在中の集客で支払いは現金払いを要求。。
これって不法労働?観光ビザ入国で短期出稼ぎの類ではないでしょうか?
フランス国内で金銭授受するフリーランス活動ができるのは、正規ビザや自営登録番号を所持しフランス当局に認可された方のみですよ。
安価で請け負う違法フリーランスが増えると、高額納税しながら正規活動している人々にとって迷惑でしかないのですが。。正規ビザをちゃんとお持ちの方であれば「現金払い」などという条件はないと思うのですがいかがでしょうか?
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