滞在許可証が切れて、過去13年(CDD10年、CDI3...
滞在許可証、解雇 海外出入国
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弁護士が県庁の Préfet 宛ての書留郵便で Attestation de prolongation d’instruction を出す要請をして1週間、県庁にも書類一式を直接郵便受けに提出しました。
これから、書留郵便でも全書類を提出予定です。
うちの県庁はRDVも取れずGuichetもなく、手続きはデジタルですが2月以上、書類の処理も始まってません。
滞在許可証のサイトからは5回は連絡しましたが、待って下さいのみで、同じ文面の返事が来ます。
県庁サイトのコンタクトからはメールを送るのが不可です。
登録が必要なようですが、登録には別の手続きが必要なようです。
ちなみに94クレテイユ県庁です。
職場は2月は代行員を雇って待つけれど、それ以降は代行員と正式に契約しないといけないといけないと言われてます。
①Attestation de prolongation d’instruction を貰う手段と待つ期間を知りたいです。
②職場からは失業料?!もなく、失業手当ても貰えないと言われました。復帰も2月までしか待てないと言われましたが、法的にも失業手当てや失業料は貰えず、2月までしか待てないのでしょうか。失業料は貰えない書類にサインしてしまいました。
③2月後にアメリカに5日間出国予定ですが、もしもattestation
が貰えないなら(dépôt からは4ヶ月後)、旅行者としても出入国は出来ないのでしょうか。出来ない場合、代わりの方法がありますか。
全部ではなくても1ヶ所だけでも情報が頂ければ嬉しいです。
同僚の外国人も事前に県庁とのRDVが取れていても、1週間でも切れるとその期間は解雇処分&再雇用されてます。
解雇から守られる法律はないのでしょうか。
滞在許可証が切れているので就職活動も出来ず、1年間収入も無く海外にも出られないこの状態が続くのを心配してます。精神的にも受け入れ難く、こちらで生まれた5歳の子供の育児中です。
コメント、アドバイス、どうぞよろしくお願いいたします。
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- No.5 さしすせそ 2024/12/02 02:56
- 他の方がコメントしているように滞在許可証には「従業員身分(Salarie」「家族身分VPF」等、滞在条件によって労働許可の長さで有効期限が切れる、更新できない滞在許可証もあります。EU人との婚姻で5年有効の滞在許可証とあるので「家族身分」かとは思うのですが。その場合、滞在許可証は、雇用契約が解除になっても、失業期間、滞在することは可能です。今回の場合、滞在許可証の更新自体ができない、ということなので、まず優先するべきは「滞在許可証」の更新です。13年間、正当に在仏していたこと、うち5年間はEU人配偶者として滞在していたこと、5歳の子供(就学証明書など)を養育していることなど、様々な滞在理由を述べて「内務省オンライン」から訴えることです。仮滞在許可証が出る可能性は、まだあります。最悪、一度日本に帰国して「ビジタービザ」で戻って来る、という日本人女性もおられますよ。
- No.4 guest 2024/12/01 18:04
- 1)RuptureConventionnelleが可能かどうか
2)永年居住カードCarte de sejour permanent申請(オンライン)
3)いずれかのAttestation (de prolongation d instructionかDecision favorable)があれば有効期限切れた滞在許可証+Attestationでシェンゲン圏・フランス出入国可能です。
弁護士に相談できるようであれば、以上の事柄を確認してみてください。うまくいくことを願っています。滞在許可証が切れてもAttestation de prolongation d instruction(以前Recepisseと言っていたものです)かDecision favorableがあれば、滞在するのは問題なかったかと思います。なおRecepisseはオンラインで3ヶ月だったかな?更新可能だったと思います。 - No.3 かきくけこ 2024/12/01 17:50
- まず文章がわかりにくいのですが日本人の方でしょうか?
CDD10年と記載がありますが同じ会社での契約話ではないですよね。
CDD、CDI契約と何十年働いていようが滞在許可証が切れれば不法滞在外国人という状態です。就業は勿論、本来滞在すら問われる身分である事を理解しましょう。
94クレテイユ県庁で検索すると電話番号もメールでも郵便でもコンタクト取れるようになっていますが、的確な検索方法で確認されていますか?
①既に滞在期限切れになってからの申請ですので優先的にrécépisséが配布されるとは思いませんがそこは弁護士さんの力量次第ではないでしょうか?
②先に回答されておられる方の記述通りご所望の失業手当はじめ、あらゆる手当の受給には、有効期限内の滞在許可証保持は最低条件です。勤務先の立場で考えれば個人の不手際で違法就業従業員を抱えるわけですから、一定の猶予期間をいただいているだけでも有り難い状況だと思います。
③この状況でアメリカへ出国予定との事。かなり大胆な行動だと思いますが仏再入国する際は大きなリスク(入国拒否)もあり得ると覚悟された方がよろしいかと思います。 - No.2 guest 2024/12/01 17:50
- どのような役職なのか、わかりませんが、「RuptureConventionnelle」が可能でしょうか?通常であれば2ヶ月で終了します。滞在許可証が2月に有効期限切れ、ということなので交渉の余地はあるでしょうか?→失業料は貰えない書類にサインしてしまいました。ということなので失業保険の受給は不可のようですが。。。→EU出身の夫との配偶者ビザ(5年)を持っていましたが⇒これは「持っている」これを更新することになりますか?有効期限2月の4ヶ月前に「永年居住カード」申請が可能です。リンクつけました。
滞在許可証EU人の配偶者5年のあとに「永年居住カード」の申請が可能です。
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2653#:~:text=Les membres majeurs de votre famille peuvent demander une carte,carte%20n'est%20pas%20obligatoire. - No.1 あいうえお 2024/12/01 13:15
- ②失業手当chomageを受け取るには、有効期限内の滞在許可証が必要です
③ ネット手続きであれば attestation de prolongation/décision favorable があれば仏国へ出入国できますが、ないのであればvisa de retour取得が必要です。
既に弁護士に相談しているようなので、引き続きその弁護士にお願いをするのがよさそうに思えますね…。在仏日本大使館にも相談してみては?アドバイス、相談先の紹介くらいのお手伝いはしてくれるのではないでしょうか
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