滞在許可証更新 (学生ビザ、指紋情報、その他)

滞在許可証更新 学生ビザ レンヌ

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滞在許可証更新 (学生ビザ、指紋情報、その他)に関する画像です。
現在フランスのレンヌに留学している学生です。今年の9月16日にドイツに半年間留学した後、フランスに戻り論文を書く予定です。
少しややこしい状況ですが、以下に私の状況を説明します。
私のフランスの学生ビザ (在日フランス大使館発行)が今年の9月6日に期限切れになります。9月6日~9月16日の違法滞在を避けるため、また滞在許可証の更新なしで半年後にフランスに入国できるか不安だったため滞在許可証の更新を申請しました。オンラインの公式サイトで申請をした後7月21日に申請状況を確認したい&9月までに更新した滞在許可証が必要である旨のメールを県庁に送ったところ、添付した画像の返信が来ました。その後1週間ほど県庁から知らせがなかったため、7月28日に再び同じ内容のメールを送ると全く同じ内容の返信が来ました。返信の内容は、私の指紋情報が申請書類になかったため、データーベースに指紋が登録されているか確認し、必要な場合は県庁に直接来る旨のメールを送る、というものです。
質問は以下の通りです。

1: 新しい滞在許可証をドイツに行くまでに手に入れる場合、私はどのくらい待てば良いのでしょうか. 指紋情報の確認だけなら時間はかからなそうですが、面倒臭がられているだけでしょうか.
2: 滞在許可証ができた旨の通知がドイツ入国後にきた場合、半年後に私はフランスに入国できるのでしょうか。ヨーロッパ内の移動は入国審査はないと聞いていますが、初めての申請・海外ということもあり不安です。

以上です。似た経験がある方や、適切な相談先を知っている方、アドバイス頂けると幸いです。
カテゴリー
滞在許可証更新
投稿者
安田
ウェブサイト
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
記事ID:267404 募集を締め切る 編集・更新

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No.10 guest 2023/07/31 12:12
==いずれにせよ、指紋押捺の招集がドイツ入国までに来ないと指紋が提出できず、Decision favorableが発行されということでしょうか?
はい、そういうことになりそうです。指紋押捺の部分、「義務」的な感じの書き方ではなく、Il peut être nécessaire de vous rendre en préfecture pour une prise d'empreintes (si elle n'a pas déjà été effectuée).って書き方で、このあたりは、プッシュしてまだレンヌにいる8月中に指紋押捺を済ませるのが安心かも、です。9月半ばにはドイツ入国なので、8月に指紋押捺しておきたい旨を伝えるのがよいのかも、です。
No.9 安田 2023/07/31 10:48
理解が正しければ、ドイツ入国までに更新したフランス滞在許可証が手に入らない場合のフローチャートは以下のようになると思うのですが、あっていますでしょうか ?

1) フランスの移動学生滞在許可証を申請する
2) 指紋押捺の召集に応じる(8月中?)
:
ドイツ入国前にDecision favorable取得 ?
レンヌの県庁からフランス再入国後の日付で滞在許可証受け取りの予約をとっておく。
:
3) ドイツ入国、ドイツ滞在許可証取得
:
ドイツ滞在中にDecision favorable取得 ?
レンヌの県庁からフランス再入国後の日付で滞在許可証受け取りの予約をとっておく。
:
4) 半年後、フランス入国時にDecision favorableが期限切れの場合は、事前に県庁に問い合わせて更新する。有効なDecision favorable+期限切れの学生ビザでフランス入国は可能。

いずれにせよ、指紋押捺の招集がドイツ入国までに来ないと指紋が提出できず、Decision favorableが発行されということでしょうか?
No.8 guest 2023/07/31 10:24
1)フランスの移動学生滞在許可証を申請する
2)ドイツ入国前に、ドイツ学生滞在許可証申請のために外国人局の予約をとる(たぶんオンラインで可能)
3)指紋押捺の召集に応じる(8月中?)
4)Decision favorableが受け取れる(9月くらい?
5)レンヌの県庁予約ページから受け取りの予約をとる
6)ドイツの滞在許可証取得?
7)フランス入国時、ドイツ滞在半年後は切れた長期滞在ビザ+Decision favorableのメッセージ
ドイツの滞在許可証がどれくらいで取得できるかわかりかねますが、フランスの学生滞在許可証はかなり時間がかかっているとききますので、とりあえずDecision favorable(だいたい3ヶ月ー6ヶ月有効)を更新(レンヌの県庁サイトから問い合わせる)滞在許可証の発行は基本3ヶ月です。
No.7 guest 2023/07/31 10:09
※ 現在、ドイツ国内における滞在許可申請の窓口である州、市の外国人局の予約がとれず、査証免除の滞在期間上限である90日以内に滞在許可取得に至らないケースが多く発生しています。この場合、シェンゲン領域内の移動や一旦領域外に出てから再度領域内に入ることが困難となりますので、長期滞在予定の方は、ドイツ入国前から駐日ドイツ連邦共和国大使館または在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館もしくは滞在予定の各州、市の外国人局から最新の情報を入手するとともに、ドイツ入国後、できる限り早く滞在許可申請手続をすることをお勧めします。
外務省サイトをみると、予約とれないみたいなので、フランスにいる段階で、住所がわかっているのであればドイツに出発する前に外国人局の予約、とっておいてもいいかも?ですね。http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbimmigration_165.html
No.6 guest 2023/07/31 10:01
https://doitsu-ryugaku.jp/sa/studentvisa/
こちらがドイツ入国後3ヶ月以内に手続きする滞在許可証申請の説明です。ドイツは県庁ではなく「外国人局」ってところで手続きするみたいです。ドイツ入国後、住民登録?が必要みたいです。
No.5 guest 2023/07/31 09:53
=日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、米国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後に滞在許可を申請することができます。
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/studium/992854
日本人は学生ビザなしです。入国後、3ヶ月以内に滞在許可証を申請するみたいですよ。ってことでフランス国内のEU移動学生滞在許可証がとれていたら、フランスには問題なく入国できると思います。さすがに11月くらいには滞在許可証でるんではないですか?(ドイツ入国3ヶ月以内ですし)県庁は内務省が通らないとデータがいかないはずです。県庁の予約ページで予約をとって出向いても内務省HPから「Decision favorableが出ないと滞在許可証は出ないことになってます。Decision favorableが仮滞在許可証になりますから、このメッセージ(Decision favorableの通知)があれば切れた長期滞在ビザ+Decision favorableでOKです。
No.4 安田 2023/07/31 09:38
返信ありがとうございます。仰るとおり、EtudiantMobiliteを申請する方が良さそうですね。更新の手続きをオンラインでした時、EU内のmobilityプログラムに参加していることが分かる書類の提出を求められたので、ご指摘の滞在許可証を申請したのだと記憶しています。
ただ、ドイツの滞在許可証申請免除には受け入れ先大学からの移民局への通知が必要らしいです。申請にはフランスの滞在許可証 (現在申請しているものだと思います。)が必要なのですが、通知の期限が8月16日までなので時間がない状況だと分かりました。

先程、申請内容の確認 (EtudiantMobiliteであるか+今の申請状況)の質問フォームを送った所、また同じ内容のメッセージが返ってきました。県庁に赴くべきだと思うのですが、やり方が良く分からず、、もし宜しければご教授頂けませんでしょうか。
No.3 guest 2023/07/31 06:01
たしか、学生滞在許可証を申請するときに、Mobiliteがどうかきいてくる画面があったかと思います。そこで「Mobilite」にチェックを入れて、通常通り滞在許可証の申請(諸書類をスキャンしてアップロードする)をおこなったらOKです。2ヶ月を超えると超課金(たしか180ユーロ)だったかと思いますので、とりあえず申請内容を変更する旨を伝えたり、事情を説明するメッセージを内務省HPから送ることだと思います。がんばってください!
No.2 guest 2023/07/31 05:18
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35796
ほとんどフランス国内の留学生と同じ提出書類だったかと思いますが、確認してみてください。これだとドイツの学生ビザとらなくってもOKです。
No.1 guest 2023/07/31 03:31
同じ例ではないのですが。指紋押捺は滞在許可証受け取りの時だったと思うので、長期滞在ビザ(パスポート)から初めての滞在許可証申請だったら、指紋押捺はおこなわれていない、情報はないはずです。学生さんなら欧州移動留学生EtudiantMobiliteっていう滞在許可証があるので、ドイツで個別にビザの申請をする必要がなくなったと記憶しています(その前はシェンゲン圏でも各国で学生ビザを申請する必要がありました)内務省・県庁に問い合わせてみてください。7月8月は夏休みで休暇の職員が多いので、処理が遅くなる傾向があります。がんばってください!
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