【ご質問】転職時の所得税の居住者扱いについて
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私の場合、マレーシア1社目では2021年12月〜7月まで在籍していて、一度日本に戻り、再度違うマレーシアの会社で2022年9月〜働き始めました。
1社目の時にすでに非居住者→居住者扱いになっていました。
通常、会社を変えても同じ年に181日以上マレーシアに居住していれば居住者扱いになるという認識で合っていますでしょうか?
その場合、2社目のスタート時からいきなり居住者扱いとなり、非居住者として最高税率で控除されることはないでしょうか。
このあたりがよくわかっていなく、教えていただけるとうれしいです。
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- カテゴリー
- 住居
- 投稿者
- おさ
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- No.6 guest 2023/06/29 00:24
- https://www.mirai-malaysia.net/post/incometax2022
- No.5 guest 2023/06/27 19:34
- この場合、2021, 2022, 2023年すべてマレーシア居住者扱いとなります。
- No.4 guest 2023/06/26 05:38
- > それでは一度日本に帰って再度新しい就労ビザでマレーシアに戻ってきたとしても、
> 年内に182日以上滞在していれば、非居住者扱いとなるという認識で合っておりますでしょうか?
非居住者という認定は、自動的にはならないです。
確定申告など自分で申告する必要があります。
ビザが別々に取得されているとか、居住の連続日数がどうかというのは問われないです。
マレーシアの税務当局からは、マレーシア側の居住者扱いになると思います。
マレーシアで納税をいったんした後、日本の税務当局に日本の非居住者であることを証明し二重課税を逃れるための手続きを取る必要があります。
日本の税務に関する情報は、税務署で尋ねるか税理士に尋ねるといいです。
マレーシア側の納税については会社を通して手続きが簡単にできます。 - No.3 AN 2023/06/24 22:19
- 何日以上マレーシア国内からでたら駄目ってルールがあった気がする
定かじゃないけど
Tax officeに電話するか、直接行けば教えてくれるよ - No.2 おさ 2023/06/22 19:43
- No.1で回答くださった方へ
質問主です。
教えてくださりありがとうございます。
それでは一度日本に帰って再度新しい就労ビザでマレーシアに戻ってきたとしても、年内に182日以上滞在していれば、非居住者扱いとなるという認識で合っておりますでしょうか? - No.1 guest 2023/06/22 09:36
- https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S45-485_1.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy220210ma_a.pdf
http://longstay.yourcpa.jp/taxagreement.pdf
賦課年度ごと、つまり1月1日から12月31日までの1年間を対象として182日(もしくは183日)を判定することになります。
二重課税になりそうな場合は、外国税額控除という制度を使って二重に課税されないようにするという方法があります。手続きは少し面倒ですが。
所得の源泉がマレーシアにあり、賦課年度内に182日以上居住しているならば、マレーシア政府によって居住者とみなされ、所得税が課税されることになります。
日本には二重課税されない様に手続きをすることによって、所得税をマレーシアのみに支払うことができます。
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