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現地採用、所得税

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現地採用の所得税に関してお聞きしたいです。
会社から毎月の最低賃金から、勞保費,健保費以外に所得税が差し引かれています。会社の経理に聞くと、外国人の場合は應法の合計から所得税も引かれると言われました。知人に聞くと、知人は差し引かれていません。
実際どうなのでしょうか


-- 2021-11-13 追記 --

すみません、應法でなく 應發 です
カテゴリー
仕事
投稿者
L
記事ID:208403 募集を締め切る 編集・更新

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No.4 suzu 2022/05/17 01:05
滞在半年以内は先に所得税が控除されます。
毎年5月1日以降に税務署に申請に行くと還付されます。(日本の確定申告のようなもの)
知人の方の会社は控除なしなので、同じく税務署に出向き税金を納める形になります。
No.3 guest 2022/02/22 00:15
1年目は台湾人と外国人で扱いが異なります。1年目(会社によっては半年)の外国人は一律20%所得税を給与天引きされますが、年間183日以上台湾で働いているなら翌年の確定申告で台湾人と同じ税率に調整できます。(一年目所得税多く取られても結局調整で戻ってくるので台湾人と変わらない)
No.2 guest 2021/11/13 08:41
台湾で会社の経理をしている者です。一番目に回答された方に同意します。所得税の処理の仕方は会社によって異なります。しかし合法的に採用されているのであれば、払いすぎている場合申請すれば還付されます。基本的に所得税の申請は毎年の5月に行われます(最近はコロナのせいで4月末から6月まで)。会社がしてくれない場合は個人で申告が必要です。所得税の支払い有無に関係なく申告は必ずしておいた方が良いです。と言うのは、申告しておかないと記録に残らないので、後々色んな支障が生じます。もらっている給料によりますが、年間540000元(月45000元)を超えなければ、所得税は徴収されない(あなたが会社の設立者でない事が条件)事になっています。自分も月にそんなにもらってませんので、所得税を払ったことはありません。
No.1 guest 2021/11/13 03:16
知人の方は同じ会社の方でしょうか?
会社によって対応が違うと思いますが、給料天引きされていない場合は、確定申告時期(5月)にご自身で国税局に出向き申告が必要です。また、天引きされている場合でも国税局で手続きをすれば還付金がある場合は返還されるはずです。逆に追徴があれば請求されます。日本も同じですよね。
合法で働いている場合、基本的には会社で労働者の勞健保加入が義務ですが、所得税の対応は会社によりまちまちだと思います。
合法的に働いていて税金の天引きがなく申告もしていない場合、帰国前に必ず国税局で手続きが必要です。
たまに高額所得者ではないので申告の必要がないと言う方もいますが、支払いの不必要に限らず申告は必要です。
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