ベトナム企業の有給休暇について

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当方、現地採用としてハノイで働いているのですが、年次有給休暇が4日しかありません。
ベトナム労働法には12日と記載があるのでその旨を伝えたのですが取り合ってくれません。
何か対処法などありますか?
カテゴリー
仕事
投稿者
peekaboo
記事ID:227056 募集を締め切る 編集・更新

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No.4 検討中 2024/03/15 03:25
勤務期間一年未満の労働者に対する有給休暇のルールです。 原則として一年に12日間の有給休暇が付与されますが(労働法第113条第1項a号)、勤続年数が5年経過するごとに有給休暇の日数が一日加算されることになります(労働法第114条)
No.3 Le Thu Phuong 2023/06/05 06:37
không
No.2 手塚 2023/03/22 21:37
私の職場では12日間はベトナム人に与えられております。日本人(外国人)は季節休暇(夏、秋、冬、春休み)がありますが、ベトナム人にはありません。なので外国人には季節休みがある分、4日の有給休暇しか与えられず、ベトナム人は代わりに季節休みはありませんが、12日間(+祝日休み、テトなど)の有給休暇が与えられております。(外国人も祝日は自動的に休みです)
No.1 z 2022/08/30 01:50
違法行為ですね。ベトナム企業ではよくあることですので、早期に退職をお勧めします。
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