ケルンの住民登録について

ケルン 住民登録

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こんにちは。
先日、ワーキングホリデーでケルンにやってきました。
住民登録についてお伺いしたいです。
現在、部屋を探しており、まだ居住先が決まっておりません。
しかし、ケルン市の規定によると原則14日以内の住民登録が必要となっています。
どなたかこの件につきまして、詳しく教えて頂けないでしょうか?
カテゴリー
ワーホリ
投稿者
sakai
記事ID:95895 募集を再開する 編集・更新
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No.5 guest 2018/08/24 10:03
ホテル、ユースでも登録出来るので、現在の仮住まいでも登録できます。
No.4 guest 2018/08/24 06:54
家主が居るところに住んでいる、ということですよね?大丈夫だと思います。不安だったら家主に聞いてみると良いと思います。私はケルンでは有りませんが観光ビザで入国し、6週間ゲストハウスに居ました。その間は住民登録していませんが、特に何も言われませんでしたよ。

とは言え、お役所仕事でも「人による」のがドイツ。不安だったら今の居住地で登録しても良いと思いますが、家主が赤の他人だとしたらその人の了承が必要ですね。
もし入国してからWGを見つけるまでどこに居たのか聞かれたら、民泊の領収書を見せれば良いと思います。他の都市で、1ヶ月以上遅れて住民登録した強者も居ます。

頑張ってください。
No.3 sakai 2018/08/23 15:39
>No.1 guestさん、No.2 guestさん
コメントありがとうございます。
現在、Airb&b(民泊)にて滞在中です。
家探しが非常に困難と事前に情報を得ていたので、1ヶ月間ここを押さえてあります。
そして、現在WGを探し中です。
ワーキングホリデービザは日本で取得しています。
私の場合、GWが決定後の申請でよろしいのでしょうか?
No.2 guest 2018/08/23 14:57
居候〜は家が見つかるまで、短期滞在の手段という意味で書きました。観光ビザ期間を超える長期滞在の場合は、家主の居る家に住んでいる+ワーホリビザを持っていても住民登録は必要だと思います。(そのようなケースに遭遇したことは有りませんが)

Sakaiさんのドイツ滞在が、素晴らしいものになりますように!
No.1 guest 2018/08/23 14:51
今はホームステイですか?もしそうでしたら、観光客扱いになるので登録は必要ありません。
自分名義の契約で部屋を借りた場合(ワンルーム・WGどちらも)、そこに入居してから14日以内の届け出が義務です。(事情があって多少遅れても、罰せられはしないと思いますが・・・)

知り合いの家に居候するなど、自分名義の契約が無いにも関わらず、ビザ取得のために住民登録が必要な場合はc/oで家主の名前をつけて登録しますが、ワーホリビザを既に取得されているなら必要ありません。

もし別の事情でしたら、コメントして下さい。
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