一時帰国の免税のための在留証明書

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今年新しい免税制度が導入された後、在ミュンヘン日本領事館で、一時帰国中の免税のために、在留証明を申請したことがある方に質問です。

領事館のサイトを見ると、3ヶ月以内に取得した、ドイツでの住民票(Meldebescheinigung)が必要とあるのですが、このためにわざわざBürgeramtに取りに行かれたでしょうか? 以前、別の書類を申請した時、サイトに載っていた必要書類が実際には要らなかったことや、担当者によって言うことが違ったこともあるので、経験者の体験談を聞かせてください。

免税には、これではなく日本で取得可能な戸籍附票の写しでもOkとありますが、これは事情によって使いたくないオプションのため、上記の在留証明書を申請したことがある方、教えてください。
カテゴリー
在留証明書
投稿者
rara
記事ID:275505 募集を再開する 編集・更新
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No.3 guest 2023/10/31 19:34
日本大使館又は領事館に在留届出していれば戸籍の附票に記載あるけど在留届出してないと空白になっていると思います。空白だと日本在住と同じですから免税に使えないんですよ。
No.2 投稿者rara 2023/10/30 06:03
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1 guest 2023/10/30 04:47
自分もひと月後に一時帰国するのでたった今ミュンヘン領事館に問い合わせたのですが、在留証明の取得には、そもそも有効な=発行されてから半年以内の戸籍謄本が必要だそうです。こちらのMeldebestätigung だけではだめみたいです。
自分の場合は日本の住民票も抜いてあるので、その場合戸籍の附票の写しに日本に住んでいない事が明記されているから、帰国してすぐにそちらを取り寄せた方が簡単ではないか?と言われました。
在留証明はこちらで発行できるものではあるが上記のため、帰国してすぐに免税ショッピングをしたい人、一時帰国まで十分時間があり、本人の代わりに戸籍謄本を申請してドイツに送ってくれる家族や友人がいる人、まだ日本に住民票がある人向けのものだそうです。
質問内容とは違う答えかも知れませんがご参考になれば幸いです
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