滞在許可受理前のシェンゲン加盟国内移動
ビザ visa
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研究ビザは渡航前に日本で申請/受取済で、2ページのビザの貼り紙がパスポートに貼られています。
ただ、滞在許可申請が終わっていません(役所からのメール返答がないため…)
この状態で、シェンゲン加盟国内を移動することは可能でしょうか? 再入国不可などの可能性を危惧しています。
どなたかお詳しい方、ご教示いただけると非常に助かります。
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- Oniku
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- No.8 3番の者です 2024/06/08 12:04
- 今日空港で用事があり、その辺のBundespolizeiに聞いてみましたが
主さんのは、こんな見た目のやつなんですよね?↓
https://www.ra-pruy.de/aktuelles/289-visum-massgeschneidert-das-rundum-sorglos-paket-fuer-den-legalen-aufenthalt-in-deutschland
「母国で↑を出される時に、研究なり学業なり数年かかると予め分かってる場合は、発行時にすでに数年分もらえる事もあるので、その人のVisumがいつまで有効かは分からないけど、期限内であればシェンゲン内のどこに行こうが自由だし、改めて滞在許可を申請する必要もない」と言ってました。No.7を読んでいたので、「確認するけどこれの有効期限が研究に必要な期間に十分であれば、Aufenthaltstitelはいらないのか」と聞くとそうだよと答えました。まぁでも外人局が申請しろと言ってるならしたらいいんでしょうが
Anzahl der Einreiseはシェンゲン外から入れるのが何回までか、なのでシェンゲン内の移動には関係ないです - No.7 Oniku 2024/06/05 16:27
- No.3様、No.5様
コメントありがとうございます。
まさにNo.5様の仰る通りで、VISUMがパスポートに貼られている状態です。追加情報もありがとうございます。とても参考になります。
幸い本日、書面通知が来ると同時に外人局と連絡が取れました。
書面では、滞在許可が済んでいないので直ちに申請しろとのことでした。ただ、電話+メールでの連絡では、VISUMが有効なので滞在許可申請を急ぐ必要はないとのことでした。肝心の出入国に関してはノーコメントでしたが…
ひとまず、滞在許可申請は進めています。(日本で申請した書類を一部、再度用意させられています)
近々必要な出入国に関しては、念の為、返答メール内容や手続き中のメールを手元に控えて行こうと思います。 - No.6 guest 2024/06/05 15:37
- 5の者です。主さんが、役所からの返信がないとおっしゃっているのに、不安なら正式な機関に問い合わせるべきだなどと申し上げておいて、追加でこのような役に立たない情報を提示するのは大変恐縮なのですが
私は入国したときに、日本側の領事館にメールで「入国ビザとは別に滞在許可を申請する必要があるでしょうか。」という問い合わせをしました。
その回答は、「申し訳ございませんがドイツの滞在許可に関して当館には正確で詳細な情報がございません。××様の居住地を管轄する外国人局(Ausländeramt)にご確認下さいますようお願い致します。」というものでした。
したがって返答を待つしかありませんね。 - No.5 guest 2024/06/05 15:21
- パスポート貼り付けの研究ビザであれば、Aufenthaltstitelという文言は書かれていないと思います。書かれているのはおそらく、「VISUM/VISA」ではないかな。
そしてZusatzblattのところに、Onikuさんのいう文言が書かれているのでしょう。本来は、入国ビザ→入国→研究滞在許可証発行という流れのところ、日本人はもともと入国ビザが不要なので、VisumとAufenthaltstitelの関係は正直理解しがたいところです。
私自身は、給付金の申請や家族のビザの申請などのとき、私のAufenthaltstitelを出せといわれたらVisumのコピーを提出して乗り切ってきました。不安なら正式な機関に問い合わせるべきだと思います。 - No.4 3番の者です 2024/06/04 05:20
- 追記
もし主さんのパスポートに貼られているものがAufenthaltstitelであれば、すでにドイツから滞在許可が降りているという状態ですから、少なくともそれの期限が切れるまでは、そもそもカード式のeATビザは貰えないと思いますが。 - No.3 guest 2024/06/03 18:25
- ????ちょっとよく分からないのですが、日本でもらってきたそのビザがドイツでの滞在許可証じゃないんですか?貼り付けられているそれのどこか(おそらく写真が貼ってある側の上の方)にAufenthaltstitel って書いてませんか?
もしそうだとしたら、それがドイツの滞在許可証なので、カード式の滞在許可証(eAT)は必要ありません。尚、パスポート貼り付け式だろうがカード式だろうが滞在許可証があればシェンゲン内の移動はできますが、どちらの場合でもドイツの国境を出るならば、必ずパスポートは携帯しないといけない事になっています。
https://kaigai-bbs.com/deu/muc/thread/view/256825/ - No.2 Oniku 2024/06/03 16:01
- No.1 Guest様
ご回答ありがとうございます。通常旅券になります。
Forscher Gemass 18D Abs.1 Aufenthg an...研究所名…
Erwerbstatigeit nur nach 18D Abs.5 aufenthg erlaubtとあります。(§ 18d Forschungに関して、私は(1)1bに相当しています。)
-> 大丈夫だとは思うが、なるべく出ない方が良いケースですね。
シェンゲン加盟国内の移動では旅券確認がないと把握していますが、やはりリスクはありますよね… - No.1 guest 2024/06/03 15:31
- 国家公務員で公用旅券で研究しに来ている場合、ドイツ出ると旅券無効と書いてあると思います。
通常の旅券であればドイツ大使館で貰ったビザに書いてなければ大丈夫だと思いますが外国人局の担当者は滞在許可証発行までドイツからなるべく出ない方が良いと言ってました。
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