本帰国時の手続きについて
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3月にドイツから日本に本帰国する者です。
本帰国時の手続きとしては市役所で住民登録の解除をする必要があると思いますが、過去の投稿で外国人局での手続きは不要と知りました。そこで疑問なのですがAusweis(身分証明書)はどこで返却をするのでしょうか?
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- たろう
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- No.4 guest 2024/12/30 07:24
- ご丁寧にお教えいただきありがとうございます。本帰国後はビザなしでシェンゲン協定の期間を計算して…と考えておりましたが、ビザの有効期間内は除いて計算してしまうところでしたのでお教えいただき大変助かりました。
- No.3 guest 2024/12/30 06:43
- 長期滞在許可証を所持していないEU国籍以外の人のシェンゲン域内滞在可能期間は、過去180日間のうち最長90日までです。この過去180日にはビザ有りで滞在していた期間も含まれますので、主さんが(ビザを再取得しないと仮定すると)滞在許可失効後にシェンゲン域内に初めて再入国できるのは、最短で90日後です。そして90日後に1日間滞在可能、91日後に2日間…という計算になりますので、お仕事で再訪される際にはどうぞお気をつけください。せっかく来ても90日経ってないせいで入国診査ではねられて強制送還になったり、滞在可能期間を過ぎて出国しようとして発覚→ペナルティで数年シェンゲンに入国不可という人がたまにいます。
- No.2 guest 2024/12/30 04:07
- 本帰国後も仕事の都合で頻繁にドイツに行く予定があり気になっておりました。返却はしないのですね…!
お教えいただきありがとうございます。 - No.1 guest 2024/12/30 02:44
- 10月に本帰国しましたが、特に返却はしませんでした。
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