シェンゲン協定による短期滞在の許可期間の日数カウントについて

ビザ 滞在許可証 帯同 カウント シェンゲン 日数

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シェンゲン協定による短期滞在の許可期間の日数カウントについてに関する画像です。
<経緯>
・2024年10月1日 ドイツに夫の仕事に帯同して入国
・2024年10月2日 私(妻)は帯同滞在許可証を申請済
・2025年1月17日 ミュンヘン外国人局からの返答が一切ない状況
・夫婦ともに日本人
・夫婦ともにミュンヘンに住民登録済
・夫は滞在許可証を取得済
・私(妻)は帯同滞在許可証を申請済(添付画像、ドイツ語→日本語の機械翻訳)
・添付画像には「滞在許可証をお持ちでない場合でも、・・・ドイツでの滞在は許可されたものとみなされます。・・・この手紙はドイツへの入国やシェンゲン圏内への旅行を許可するものではありません。」と記載

<質問>
・添付画像を参照すると、ドイツでの滞在は許可されたものとみなされているので、
シェンゲン協定による短期滞在の許可期間「あらゆる180日間における最大90日間」の日数はカウントされていない状態にあるのでしょうか?
・(カウントされていない状態にあるのであれば)私(妻)の住民登録を解除し、帯同滞在許可証の申請を取り下げた上で、シェンゲン圏外(例えばイギリス)に出国して、観光目的(滞在許可証なし)でドイツに再入国することは可能ですか?
カテゴリー
ビザ
投稿者
ULU
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No.2 guest 2025/01/17 14:30
ドイツの外国人局の事務処理は何処の州もかなり遅れてますので旅行は我慢して正式な許可証発行されるまでしばらくドイツ国内にいた方が無難です。
No.1 guest 2025/01/17 10:44
残念ながら違います。あなたが住民登録及び滞在許可証申請を取り下げようが、カウントはリセットされません。10月1日に入国した際に日付つきのスタンプがパスポートに押されましたね?出入国審査員はそこからガチでカレンダー見ながら数えます。滞在許可無しの人がシェンゲン域内に入国する際のルールは「過去180日間」のうち最大90日までです。これは滞在許可証を持っていた人が完全帰国する際も同じで、シェンゲン域内に再入国できるのは、最短で90日後です↓のNo.3の回答をお読みください
https://kaigai-bbs.com/deu/muc/thread/view/312427/

ここでもたまに上がっているスレですが、滞在許可証申請した人はそれこそ身内の不幸などでも、一時帰国を諦めてじっと発行されるのを待つか、滞在許可証自体を諦めて出国するしかありません。そしてその状態で出国したら上記の180日制限があります。
それと一度申請を取り下げてしまうと、せっかく待って再入国、再申請しても、審査は通りにくくなるのでは…?と思います。
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