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DPから就労パスに変更し働いた場合の所得税率について

ビザ 所得税

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お世話になります。

最近、配偶者ビザ所持者ですが(マレーシア人配偶者ではありません)、
マレーシア国内での就職を考えています。

マレーシアに配偶者ビザで1年以上滞在をしていても、非課税対象者であった場合、
非居住者扱いとなり、就労から182日までは、所得税は30%となりますか?
その場合、12月31日時点で182日以上国内で就労(課税者として滞在)の場合は、確定申告で還付されるのでしょうか?
DPからEPへの切り替え時の所得税に関する情報が見当たらず、どなたか同様のご経験をされた方や、こうした情報をご存知の方、教えていただければ幸いです。
お手数お掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
カテゴリー
仕事
投稿者
居住者
記事ID:291579 募集を締め切る 編集・更新

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No.3 居住者 2024/05/13 20:30
ご回答いただき誠にありがとうございます。
バタバタしていてお礼のご返信遅れまして申し訳ございません。
やはり、DPとして居住していたとしても会社としては30%徴収することが一般的なんですね。働くようになれば、年末の確定申告で還付してもらうようにいたします。
お忙しい中、アドバイスいただきましてありがとうございます。
No.2 guest2 2024/04/29 09:16
すみません、通りすがりの者です。
guestさんの
「これまでのタックスクリアランスで申告していた配偶者控除の適用が受けられなくなる」
とは言っても、配偶者控除はRM4,000なので、それほど対した金額ではありませんよ。
自身の基礎控除はRM9,000ですので、各々RM9,000が控除となり、こちらの方が課税金額を抑えられるのでは、と思います。
No.1 guest 2024/04/28 00:14
居住者さん

マレーシアの税務上の居住者判定の一つに、『暦年(1月1日~12月31日)ベースの1年の間に、182日以上滞在していること』が規定されています。
そのため、勤務期間が182日未満であっても税務上の居住者として判定されると思います。
但し、会社の方では非居住者として最高税率で源泉徴収すると思いますので、その場合は当年度のタックスクリアランスで還付を受ける流れになろうかと思います。
もっとも6月中旬くらいまでにお仕事を始めることができれば、間違いなく税務上居住者として認定されますので、当年度のタックスクリアランスで還付を受けることになります。

上に『判定されると思います。』と書きましたが、仮に判定されなくても、次年度も働いておられ居住者条件を満たせば、遡って今年度の課税所得分も居住者として再判定されることになりますので、当年度に受けられなかった還付を受けられることになります。

但し、これまでのタックスクリアランスで申告していた配偶者控除の適用が受けられなくなるはずですので、転職の時期に依っては翌年からお仕事をスタートされる方が総合的に課税額を抑えられるかもしれません。
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