所得税28%滞在合計日数183日以上のルールについてご存じの方教えて下さい
所得税 183日 28%
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知りたいのは、滞在合計日数183日についてです。
ご存じの方教えて下さい(>_<)
①その年中のカウントで12/31を過ぎるとリセットされ翌年の1/1にまた0からスタートする。
という情報と、
②5/1~翌年4/30までを一区切りとしてカウントして、確定申告は前年の12/31までと、1/1~4/30の分は次の確定申告の時までお預けになる。
という情報を聞いており、
真実は何なのか知りたいです(>_<)
インターネットでも散々探し、
滞在していた友人にも聞き倒しましたが
ちょいちょいルールが変わっているので正確な情報がわからずLHDN(税務局)にも問い合わせていますがなかなか回答が得られないため、こちらに書き込みました。
政権が変わり、また内容も変わってくるかもしれないのですが、情報をお持ちの方、どうかよろしくお願いします。
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- 草冠
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- No.4 tax 2018/07/17 07:21
- 居住者
- No.3 tax 2018/07/17 07:20
- 税金は返還されます。
ただ28%全てではなく、移住者としての税金は引かれるので大体17%ぐらいが返ってきます。 - No.2 M 2018/07/05 10:51
- はじめまして。
少し事情が違いますが、私も税金関係の都合で2017年からKLに移住した者です。大した費用じゃないので国際税務に精通した顧問税理士と契約された方が色々と今後楽だと思いますよ。私も契約しています。
滞在日数問題ですが、以前は年間半分以上日本国外にいれさえすれば非常者として扱われましたが、近年増え続けていた税逃れの為の海外移住者対策で、一概に半数以上海外にいても非居住者と認められない事例が増えてきているので、要注意です。日数に関してはあくまでも最低条件の1つ程度にお考えた頂いた方が良いと思います。
質問の答えになっておらず恐縮ですが、私は毎月のように日本に行くため、いつもカレンダーと睨めっこしながら生活しています(笑 - No.1 草冠 2018/05/21 22:37
- 追記です。
カウントは1/1~12/31までだということが政府の出しているPDFで確認できました。
5/1~4/30と書かれていた方のブログは間違いなようです。
次に謎なのは
2018年中に支払っている28%の税金は申告すればちゃんと還付されるものなのか?を新たに調べています。
一説には非居住者が182日をクリアし居住者になった次の申告でまとめて申告し、還付されると言う話があり、
私の場合は2018年7月~12月と、2019年1月~7月までに支払った税金を2020年の4/30までの確定申告で還付されるということらしいのですが
本当なのかどうかを調べています。
情報お持ちの方は引き続きよろしくお願いいたします。
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