シンガポール京都倶楽部
京都 県人会 KYOTO
スポンサーリンク
会員同士で京都について語り合うとともに、京都の魅力をシンガポール人に伝え、京都の経済会や学生にもっとシンガポールを知ってもらうべく、交流活動や情報発信などを行います。
入会を希望される方は、下記「ウェブサイト」のリンク先で必要事項を入力して申請してください。入会承認後、メーリングリストに登録いたします。
シンガポール京都倶楽部会則(平成27年11月26日策定)抜粋
第1章 総則
(目的)
第1条 この会則は、シンガポール京都倶楽部の運営及び活動にあたり必要な規則を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、シンガポール京都倶楽部と称し、英文ではSingapore Kyoto Clubと表示する。
(活動目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、情報の収集・発信等を行うことにより、京都企業の海外展開支援、京都への外国企業の誘致推進及びインバウンドの促進など、京都経済の発展に間接的に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、京都倶楽部京都本部と連携し、次の各号の活動を行うものとする。
(1) 現地における市場ニーズや対日投資に関心を持つ外国企業等の情報収集
(2) さまざまな機会を活用した京都観光情報等の発信
(3) 現地で開催する京都府の事業への協力
(4) 京都企業が販路開拓等のため現地で活動する際の協力
(5) 京都倶楽部京都本部事務局との連絡・調整
第2章 会員
(会員資格)
第5条 本会は、次の要件を満たす者をもって会員とする。
(1)シンガポールに現に在住していること
(2)本会における活動を通じて京都府域の経済発展に寄与しようという熱意を有していること
(3)京都府域に在住、就学又は勤務したことがあること若しくは京都との関わりが深いこと
(4) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるものの構成員でないこと
(5) 所定の手続を経て入会承認を得ること
(6) 日本及びシンガポールの法令及び公序良俗並びに本会則を遵守すること
(入会金及び会費)
第6条 入会金及び年会費は、徴収しない。
スポンサーリンク
- カテゴリー
- 県人会・同郷
- 対応エリア
- シンガポール
Google mapが自動で生成しています。そのため表示が正しくない場合もあります
- 投稿者
- シンガポール京都倶楽部事務局
- ウェブサイト
- http://goo.gl/forms/W1NdO51VDB
スポンサーリンク
- 全てのコメント
- この記事は新規コメントの受付を終了しています。
- 関連する記事