【今から考える相続対策】
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相続には、遺言書作成・相続税対策・遺産分割・土地分与・保険・遺品整理など様々な問題や手続きがあります。
特に、タイにある遺産を相続する場合に注意すべき点は、時間的余裕をもって直ぐに手続きを始めなければ間に合わない可能性もあるということです。
タイの法律での相続に関する請求権の時効は、法定相続人や受遺者が被相続人の死亡を知った時から1年以内となります。
また、日本にお住まいの方が相続をする場合に注意したいのは、時間が経ってしまうと、タイの銀行口座が凍結されてしまう場合もあり、そうなってしまうと解凍までに数カ月かかることもあるということです。
更に、日本への納税義務が発生しますので、タイの銀行口座から出金した預金で日本への納税をと考えている場合でも、相続人が死亡してから10ヵ月以内に相続税申告書を国税庁に提出して、タイの財産と日本の財産とを合算したものに対し、現金にて日本側へ税金を納めなければなりません。
そのため、なるべく早く裁判所に『遺産相続執行者』の選任を申し立てる必要があります。
タイにある遺産の相続を考えている方、タイ在住で相続を考えている方、タイ在住支援法律事務所が複雑な相続手続きを徹底的にサポートいたします。
詳しくはこちらから https://www.thaizaijyuu-law.com/ones-will-thailand/
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
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- カテゴリー
- 法律・ビザ, 通訳・翻訳, 不動産・賃貸
- 対応エリア
- タイ
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- 最寄り駅
- MRT タイランドカルチャーセンター駅前
- 担当者
- 梶田
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