Sick Leave(傷病休暇)について
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月に1,2回朝から下痢と言っては傷病休暇を使い、周りのスタッフもあれはズル休みですよと言う始末で、
かと言って、証拠がつかみにくいのでズル休みが重なっているので解雇の対象というわけにいかず
対処に困っております。
Sick Leaveにすべて医師の診断書をつけさせるのも実質的には難しいかと思うのですが、
皆様のところにこのようなずる賢くSick Leaveを使うスタッフへうまい対処をしているところはございますか?
Sick Leaveを取得した実績と理由を全員分貼り出すという手もありますが、そうすると生理休暇のスタッフもあからさまに出す事になるので、それはやり過ぎかとも思うので。
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- カテゴリー
- 仕事
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- http://t.mizoguchi.st@gmail.com
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- No.11 a 2022/08/20 06:06
- Sick Leaveを取得した実績と理由を全員分貼り出す、、、と思う時点できついなと思いました。
なんだか日本の中学高校みたい。
自分は他の人と比べてSick Leave取得してないなーと思ったら取得するようになりますよ。
貼り出すならば、他人と比較して会社にとってマイナスの行動されても仕方ないです。
あと気持ちはわかりますが、法律なのでね。
愚痴愚痴言ってないで割り切ったらどうですか。 - No.10 kuro 2022/08/19 03:21
- タイ国内企業の日系企業での経営者です。いくつか対策がありますので列挙します。
・皆勤手当を付ける(疾病休暇以外の休暇は出勤と同様)
皆勤手当ても1ヶ月目・2ヶ月目・3ヶ月目以降と連続すればするほど、金額が少しだけ増えると良い
・疾病手当の就業規則を変更する
法的には3日以上の連続休暇は医師の診断書が必要だが、労使合意の基であれば、1日めから医師の診断書を要求する事も可能。その場合には就業規則にその一文をつけ、尚且つ就業規則の原本に労使双方の署名があると好ましい。
・賞与の係数で減額する
賞与の係数として疾病休暇1日につき、賞与満額の3.3%を減額する。計算上はMAXの30日を使用すると賞与は0となる。こちらも就業規則に「疾病休暇を使用した場合は賞与を減額する」(詳細な数値は記載不要)と明記し、労使双方での署名が必要
以上、参考になれば幸いです。
私個人のメールアドレスは以下の通りです。また何かあれば微力になれるかもしれません
kuuro0407@yahoo.co.jp - No.9 guest 2022/08/17 09:52
- 法律上定められているので取得を禁止することはできません。私の会社では取得日数に応じてボーナスを減額しています。SLを取らない勤勉なスタッフにボーナスを上乗せする事でスタッフも納得できますしこちらもあまり腹が立ちません。
- No.8 guest 2022/08/17 08:45
- そのスタッフ1人の問題であれば退職を誘導するような方法はあると思います。会社の福利厚生としても充実させ、勤勉なスタッフを残したいのであれば、毎月皆勤手当を支給するのが良いと思います。1ヶ月目は1000バーツだとしたら2ヶ月目は1200バーツになるとか、無欠勤が続いたら続いただけ上乗せされていく方法はいかがでしょうか。管理はちょっと大変ですが。
- No.7 guest 2022/08/15 04:40
- うちの会社は2日病欠の場合は診断書必須
それと病欠や遅刻が多い場合は人事考課に影響するということを伝えてある - No.6 guest 2022/08/15 04:23
- 法律上セーフならしょうがない
- No.5 guest 2022/08/15 04:05
- 給料安いんだからSick/Lくらい取らせてやれよ。ちいっせぇな。
- No.4 guest 2022/08/14 14:13
- やはり欠勤なしボーナスを高めに設定するしかないですね。
有給とは別で病気休暇遅刻なしで1000〜1500B追加などされてる会社もいます - No.3 guest 2022/08/14 06:18
- 診断書は3日以上じゃないと要求できなかった気がする。法律だから仕方がない。
最初からボーナスの比率を上げておくのと、週休1日にしておく。 - No.2 guest 2022/08/14 05:15
- 年間30回使えるんだから普通は使うよね
- No.1 guest 2022/08/14 04:59
- 決めれば良いだけ。
診断書なければ認めない。
あとはボーナスの減点要素に加える。
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