バンコク

在留証明書を使っての日本での買い物について

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在留証明書があれば、非居住者の場合免税措置が受けれると思いますが、
これは本帰国の場合も住民票を入れる前に在留証明書を持って買い物をすると
免税の措置が受けれるのでしょうか?
カテゴリー
生活
投稿者
バンコク太郎
記事ID:293118 募集を締め切る 編集・更新

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No.2 guest 2024/05/15 07:30
2年以上非居住者が、一時帰国の際に購入し、出国時に品を持ち出すことが免税条件です。
在留証明はあくまでも非居住者の証明に使うだけで、免税クーポンではありません。

住民票は形式的なものなので、提出のタイミングは関係ありません。
本帰国の場合は翌日から居住者なので、翌日以降に非居住者であると虚偽の申告で買い物するのは違法と思います。
厳密にはまだ居住者ではない帰国当日に買い物したとしても、免税購入後に出国せず免税対象外になると後から税務署から消費税が徴収されるそうなので、意味がありません。

総じて意味がありません。
No.1 guest 2024/05/15 01:09
推測ですが、所持・提示すれば、住民票を入れた後でも(住民票を入れて反映までに2-3日以上かからるので、反映されるまでは)可能かと思います。地域の住民票とオンラインで繋がって確認するシステムにはなっていないので、より長期間可能かもしれません。
免税が目的であれば、市役所で戸籍の付票を取った方が安上がりですし、即日発効です。
取得後、数日してから住民票を入れればいいかと思います。
※あくまでも実行は自己責任で、免税は国外使用が前提の措置です。
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