自動車免許及び車両所持
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- カテゴリー
- 交通・飛行機
- 投稿者
- kobachan
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- No.8 guest 2020/09/10 03:24
- 翻訳持参の場合、台湾で運転できるのは入境から1年までですよ。
- No.7 Yasu 2020/09/02 21:26
- 私は日本のJAFで免許証を翻訳したのを監理署に持参し、台湾の免許証を発行してもらいました。発行前に監理署の近くでとても簡単な身体検査を受けています。台湾で日本の免許証をそのまま使うときにはJAFか交流協会で翻訳されたものを一緒に携行しなければいけないと思います。先日引っ越しをしたので、監理署で住所変更をしてきました。自分名義の車を所有しています。
- No.6 guest 2020/07/07 03:54
- 自動車免許は、日本の免許をそのまま使えるので、台湾で新たに取得する方はほぼいないと思います。
自家用車の所持については、台北市内は地下鉄等の交通網が発達しているのに加え、市内のバイク等が多く運転が不便なので少ないです。私も含め、台北以外で起業している方は自家用車を持っている人も一部いると思いますが、車よりもバイクの方が圧倒的に多い印象です。また、起業ではなく、駐在で台湾に住んでいる人は、ほぼ自家用車を持っておらず、基本的にはタクシー移動、もしくは社用車だと思います。 - No.5 日台夫婦 2020/01/27 07:37
- 免許あり、車両なし
- No.4 飼葉昌美 2019/12/17 15:37
- 別になし
- No.3 guest 2019/12/11 21:19
- No.1 guestさん、はなさん。 ご多忙の中、ご回答有難うございます。
- No.2 はな 2019/12/09 09:45
- 夫婦共に(日本人)免許所持、車も購入済みです。
- No.1 guest 2019/12/06 05:38
- 自動車免許とバイクの免許を持ってます。自家用車は夫名義ですが有ります
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