就労ビザ切替えについて

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こんにちは。就労不可のビザから就労ビザへの切替えで質問させて下さい。

労働許可と仮ビザ(Fiktionsbescheinigung)で働くことは出来ますか?
現在Job seeker Visaという、求職しか行えない(つまり働いてはいけない)ビザステータスで期限が11月まであります。
企業に採用されたら、1.労働局で労働許可を申請--2.認可に1週間程度--3.外国人局で滞在許可の申請--4.取得に数週間から数か月、という手順になることは確認しています。
ここでもし採用の条件が、採用から2~3週間後に働くといった場合、上記全ての手続きを待っていては間に合わなくなり、結果として採用されないことになります。
3.の滞在許可申請時に仮ビザを発行してもらえば、正式なビザを待っている状態でも労働許可と仮ビザを以て働くことは出来るでしょうか?
いくつかの企業と面接を行う予定なのですが、早急に就労することが条件となると非常に困ってしまうので、少なくとも就労時期については明確にしておきたいと思った次第です。

就労不可のビザから就労ビザへの切替えを経験された方、就労規則にお詳しい方、またはアドバイス等々、皆様の知見をご共有頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
カテゴリー
ビザ
投稿者
chet
記事ID:166261 募集を再開する 編集・更新
全てのコメント
この記事は新規コメントの受付を終了しています。
No.4 guest 2020/09/09 16:50
労働契約書等、必要書類を提出し、審査が通れば本ビザまでおそらく労働可能な仮ビザは発行されると思います。それでも仮ビザまで数週間かかると思いますが。。

外国人であるので、ビザ関連の事をきちんと考慮してくれる会社を個人的にはお勧めします。
No.3 guest 2020/08/29 14:15
コロナで就労はかなり難しいと思うが頑張れ!!

私自身がKurzarbeitergeldの時短で働いてる
No.2 guest 2020/08/26 17:36
労働許可と仮ビザ(Fiktionsbescheinigung)で働くことはできません。他の方が回答されているように、労働許可および滞在許可を取得する必要があります。
No.1 guest 2020/08/25 07:45
どの様な分野が分からいのですが、大きない会社では法務担当がいたり、小さな会社でも社長が親身なら外人局に電話なり手紙など書いてくれる会社も多々あります。そうする事で手続きの時間が一気に短くなった事例を3つ程しっています。

雇用先の方でも質問者さんに白羽の矢をたてたなら、質問者さんの状況を理解し、前向きに対応してくれると思います。面接に行ったらその事もしっかり話あってください。色々と考えて、情報収収集しているのがわかります。でも考えても埒が明かない事も多い世の中です。くれぐれも「悶々と」考え過ぎないようにご注意ください。満足する良い結果が出ると良いですね。

手続きに時間が掛かるから不採用・・・というような会社ははじめから「労働許可所有者」を優先したりするのなど他の基準があると思います。
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