【困っています】一時帰国について(滞在許可証カード受取前)
滞在許可証 一時帰国 Vorläufige Bescheinigung
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年始に一時帰国をしようと考えておりますが、滞在許可証カードを受け取れておらず再入国の際に問題が生じないか懸念しております。ご知見をお持ちの方何卒ご返信いただけますと幸いです。“Vorläufige Bescheinigung”は持っていますが、“Fiktionsbescheinigung”は持っておりません。
色々探してみたものの当てはまる事例を見つけられず、お伺いします。
私の状況です。
8月下旬に入国
9月上旬に必要書類をアップロード
11月下旬に外国人局にてアポイントメント。“Vorläufige Bescheinigung”を受け取る。滞在許可証のカードを受け取りまで6週間以上必要説明される。
現在ドイツに90日を超えて滞在許可証なしで滞在していること自体は、“Vorläufige Bescheinigung”を受け取ったため問題ないと認識しています。
一方、ドイツ連邦共和国大使館HP記載の下記の点で再入国が不可能ではないかと懸念しています。
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Q1-7. ビザなしで滞在できる90日を満了して帰国、いつから再入国は可能ですか?(日本国籍の方)
A1-7.ビザ免除協定によるビザ無し滞在が認められている期間は、「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」とされており、「入国される日より180日を遡り、その期間における滞在日数が90日を越えない事」とされています。
次回入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を越えていないかご確認ください。いずれの場合でも帰国後3ヶ月が経過すれば、新たな180日間の期間内における最大90日の滞在日数として計算を開始することができます。
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Bundespolizeiに連絡を取って、上記の点含め再入国が問題ないか確認したところ、問題ないと返信がありました。その際の返信の一部が下記です。
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Die Sonderstellung nach §§ 16 und 41(1) AufenthV ist eine nationale Vorschrift, die lediglich für Deutschland Rechtskraft besitzt. Zum einen ist das die visumsfreie Einreise auch für einen längeren Aufenthalt mit der Möglichkeit innerhalb der 90 tage einen Aufenthaltstitel zu beantragen, zum anderen werden Voraufenthalte in den Schengen Staaten nicht angerechnet. Bei einer Ausreise aus Deutschland und eine Wiedereinreise fängt Ihr neuer Aufenthalt bei Tag 1 an. Wenn Sie keinen Aufenthaltstitel beantragen müssen Sie am 90. Tag Deutschland und die EU verlassen. Allerdinsg können Sie direkt über eine EU Außengrenze erneut einreise und Ihnen stehen wieder 90 Tage Aufenthalt zur Verfügung.
Aber:
Eine unmittelbare, beliebige Aneinanderreihung mehrerer Aufenthalte von bis zu drei Monaten steht der Intention der völkerrechtlichen Vereinbarungen entgegen. Daher ist regelmäßig davon auszugehen, dass ein Aufenthalt von mehr als 270 Tagen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr im Bundesgebiet eine Verlagerung des Lebensmittelpunktes nach Deutschland darstellt. Dies ist nicht mehr vom Regelungsinhalt der Vereinbarung abgedeckt.
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Aber以降で私の再入国が認めれられるように読めたので、再確認したところ問題ないと回答をもらいました。
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- No.8 橋本 郷 2024/12/21 09:32
- 弁護士にご相談された方が賢明です。
- No.7 guest 2024/12/21 07:29
- ドイツの役所、仕事が遅くて本当に困りますよね。
留学の期間がどのくらいかは分かりませんが、余程の緊急でないなら、滞在許可を取得するまでは待った方が良いと思います。
もし再入国できなかったら、所属の大学や留学先にも迷惑をかけることになりますから、そうなってしまったら信用はガタ落ち、キャリアにも傷がついてしまいますよ。
ドイツには夏冬以外にも、イースター休暇や秋休みなんかもあるので、今回は見送ってみてもいいのかなと思います。 - No.6 大学院生 2024/12/20 11:36
- 皆様、ありがとうございます。
Fiktionsbescheinigungの発給についても相談してみたのですが、ドイツ国内で滞在許可証の申請をした者は、Fiktionsbescheinigungの対象ではないと言われてしまったところです。
結局現場判断になるのでしょうが、少し考えてみます。 - No.5 guest 2024/12/19 06:04
- 私ならFiktionsbescheinigungなしでは一時帰国は一切考えられない。
- No.4 guest 2024/12/18 20:54
- 以前、滞在許可証のカードを受け取る前に、一時帰国したくて、ドイツにある日系の旅行代理店2社に電話で聞いてみたことがありますが、どちらも「オフィシャルな滞在許可証が手元に届いてから、帰国した方が良い。」との答えでした。
滞在許可証を作成中であるという旨を記した紙(担当官のサイン入り)は、外国人局でもらっていたのですが、現場でどのような判断をされるか分からない&ドイツ以外の国を経由した場合、その紙切れを信用して貰えるか不明。という理由からでした。
ちなみに私の時も、「6週間程度で受け取れる」と言われ、きっちり6週間後に外国人局に行き、無事新しい滞在許可証のカードを受け取れました。
年末年始を挟むので、もしかしたら、6週間よりかかってしまうかもですが、一時帰国は、カードを受け取ってからをおすすめします。 - No.3 guest 2024/12/18 18:53
- そのBundespolizeiからのメールを印刷するなどして、いつ誰に咎められてもすぐに「だってこう言われたんです」って出せるようにしといた方がいいですよ。確かに主さんの担当になった出入国審査の人(この人たちもBundespolizeiです)の判断にはよりますが、それを見せる事で自己判断ではなく、Bundespolizeiがそう判断したと証明できるので「それなら仕方ない」となると思います。
- No.2 大学院生 2024/12/18 15:33
- ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りここで確たる回答を得られないことは承知しております。ただ、同じような状況の方で再入国できた方がいらっしゃれば、私が当局から得た回答が正しいものであることを自分の中で補強する材料になると考えたので、お伺いした次第です。
最終的には個別判断となり、再入国が拒否されても自己責任であるということも理解しております。 - No.1 guest 2024/12/18 10:31
- まあここで相談されても明確な回答は得られません。
再入国に関してはBundespolizeiの担当者が個別判断しているので運悪ければ再入国出来ない可能性は数%あるでしょうね…。
Fiktionsbescheinigungを発行した外国人局の担当者はそんな事言ってました。再入国を保証するものではない!と…。
逆に日本へ入国する外国人でも同じ事です。要するに国境を甘く見てはならないという事で…。
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