ビザ、滞在許可の件
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所持しているビザはNiederlassungserlaubnisでドイツ人配偶者がいるということで頂いた在留資格です。
この場合ドイツ人配偶者が亡くなれば所持しているこのビザは無効になってしまうものなのでしょうか?
あるいはビザの切り替え、変更が必要なのでしょうか?
子供が一人おり、仕事もしており家も所持しています。
役所に問い合わせするのが一番なのですが、その前にもしこちらでどなたかご存じの方がいらっしゃったらと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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- カテゴリー
- ビザ
- 投稿者
- 猫娘
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- No.2 猫娘 2024/07/01 15:27
- ありがとうございます。
今日、弁護士にも聞いたところ今まで通り滞在可能と分かり安心しました。
とても不安だったのでお返事いただきありがとうございました。 - No.1 guest 2024/07/01 08:46
- お悔やみ申します。
いいえ、死別又は離婚をしても無期限滞在許可証があればパスポートの有効期間同様に滞在可能です。
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