離婚にまつわるご相談 ゼンガー法律事務所
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・ドイツ人と日本人の国際離婚で適用される法律は
・ドイツに住む日本人同士の離婚手続きについて
・養育費の請求について
・離婚成立後には、それまで持っていた滞在許可はどうなるのか
・別居中のパートナーに対して扶養費用を請求する可能性は
・納税クラスを変更する時期は
また私どもはドイツ全域どこにおいても離婚申請手続きをお引き受けします。離婚裁判日には私どもが法的代理人として出席しますために、委任者の方がこの日ドイツにおられる必要はありません。
ゼンガー法律事務所
親族法専門弁護士 グリット ゼンガー
Kanzlei Sänger
Treskowallee 112
10318 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 88 68 14 90
Fax: +49 (0) 30 / 88 68 14 64
携帯:+49(0)174 5241 844 (日本語対応)
info@kanzlei-saenger.com(日本語対応可能)
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- カテゴリー
- 法律・ビザ
- 対応エリア
- Winterfeldstr. 28
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- 最寄り駅
- Berlin Karlshorst
- 担当者
- 弁護士 グリット ゼンガー
- メール
- ウェブサイト
- http://www.kanzlei-saenger.com
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