ビザ取得に銀行の取引明細書は必要でしょうか?
ビザ 滞在費用 取引明細書 Statement of bank account Certificate of salary
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企業派遣の形でデュッセルドルフの大学に研究滞在に来ました。
滞在時の給料は日本の企業側が支払います。
ビザ取得に際し、滞在費用を保証する証明書として日本の企業からCertificate of Salaryを発行してもらいました。ビザ取得のため、大学の事務方がサポートして頂いてるのですが、大学の事務方より日本の銀行の取引明細書(Statement of bank account)も必要である旨、言われました。目的は直近数カ月、日本の企業から給料をもらっていることを証明する必要があるとのことです。
ドイツ連邦共和国大使館法務領事課発行の日本国籍を有する方の長期滞在許可に関するご案内(下記)では、Certificate of Salaryで問題ないと考えるのですが、取引明細書まで求められた方おられるでしょうか?
https://japan.diplo.de/blob/903852/3ac5e0ed69aa39eee5bf57af2fbc6067/visajapaner-data.pdf
日本の銀行で取引明細書(Statement of bank account)の英語版発行が難しく、翻訳するにもオンラインバンキングのため原本がなく、当該の書類を入手するのが難しいため質問致しました。
上記ご案内で取引明細書は求められていない旨、事務方に説明したのですが、デュッセルドルフの外国人局では必要と言われました。
皆様のご経験を共有頂けましたら幸いです。
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- よっしー
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- No.4 よっしー 2018/12/05 16:19
- アドバイス、お手伝いのコメントありがとうございます。結局、大学の担当者と1月に行くことになりました。1月であればドイツの銀行に給料振込の履歴が出来ております、それで説明可能という結論に至りました。
- No.3 日独リレイションシップ 2018/12/04 04:12
- 駐在員扱いと同じであれば、銀行の明細書まで必要ではないと思います。念のため、日本語でも良いのでオンラインバンキングの明細をプリントアウトされてお持ちになられると安心だと思います。
もしよろしければお手伝いさせていただきますのでご連絡ください。contact@jgrelationship.com - No.2 よっしー 2018/11/01 15:50
- guest様
ご返信ありがとうございます。
1)と2)を軸に頑張ってみたいと思います。
心細い中メッセージ頂けて、やわらぎました。
ありがとうございます。 - No.1 guest 2018/11/01 07:45
- ご心象お察しします。ドイツの役所は担当官次第の事が多々あります。
同じ質問や用件で役所に行っても担当により意見や必要種類が違ってくる事多いです。
また外人局ですと良くも悪くも担当が決まっており、頭の硬いドイツ人を意見を変えさせるのは至難の技です(笑)
さて対応策ですが
1)大学側(受け入れ機関)にがんばって外人局の担当官と戦ってもらう。
(Statement of bank accountの代わりになる物を外人局に問合わせてもらうか
Statement of bank accountの提出が不要になるよう担当官とうまく交渉してもらう。
外人局って交渉要素も高いのでうまく話をする人勝ちの部分もあります)
2)ドイツで銀行口座を開き滞在費用をそこにいれ、その残高証明を提示する。
3)デュッセルだと日本語対応のドイツ人弁護士さんもいらっしゃるので相談し対応してもらう。
限られて時間での研究滞在だと思います。外人局でストレスをためるのは非常に勿体ないので
一番エネルギーのかからない方法で対処するのが良いと思います。
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