ベルリン

就労ビザ申請中の滞在許可について

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現在、ビザなし(観光ビザ)でベルリンに滞在しており、11月2日に新規で就労ビザの申請を行ってきました。
無事に書類が受理され、外国人局の面接官に、数週間後に労働局から結果の報告が来たらメールにて連絡する、と言われました。
9月からベルリンに滞在しており、シェンゲン協定加盟国内の滞在は12月18日まで可能です。

質問1、もし観光ビザでの滞在許可の期限内に連絡がなかった場合、ベルリンへの滞在は可能でしょうか?

質問2、観光ビザが切れる前に日本に一時帰国し、滞在・就労許可が発行されてから、ベルリンへ戻ってくることは可能でしょか?

新規での就労ビザの申請は、更新の方よりも優先順位が低いという内容の記事を見つけ、観光ビザの期限内に連絡が来なかったらと不安です。

以前、友人からビザ申請中は特に手続きの必要はなく、自動で滞在が許可されると聞きましたが、定かではないため、ご存知の方がいましたら、ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。
カテゴリー
ビザ
投稿者
Yurina
記事ID:207227 募集を締め切る 編集・更新

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No.6 Yurina 2021/11/02 14:26
のびた様

質問者です。
ご回答ありがとうござます!

ビザ申請に関する書類は受け取っていないため、ビザ申請の予約時に送られてきたメールと、添付されていた予約についての詳細をプリントアウトしたもの、また、申請時に提出した会社が作成した申請書などすべて持参しようと思います。
様々な不安が残りますが、弁護士を探しておく等、可能な限り、万が一の場合に備えていきたと思います。
貴重なアドバイスをいただきまして、本当にありがとうございます!
No.5 のびた 2021/11/02 14:15
Fiktionsbescheinigungと言えば何を欲しがっているのか担当官はわかります。それに準じるものを発行して貰えば問題ありません。以前は滞在許可申請時にパスポートに90日有効のスタンプ押していた様です。紙でも問題ありません。
日本国籍者がドイツ入国する際使うのがシンゲンビザです。これは入国から90日有効な事はご存じだと思います。90日を過ぎた場合何を根拠にドイツ滞在するかという事です。ビザ申請受付済みの証明書があればよいのですが口頭だけだと困る事も考えられます。
不安を抱えて過ごすより書類貰っておいた方が安心だと思います。粘り強くお願いして貰って来てくださいね。
それから万が一に備えてビザ専門弁護士を探し金額等確認しておいてください。
海外生活で重要なのは壁にぶち当たっても回避策を見つけ目的に到達する事を心がけてください。
あなたにとって素晴らしいドイツでの生活が始まります様に…
No.4 Yurina 2021/11/02 13:38
のびた様

質問者です。
ご回答ありがとうございます!

ベルリンでは、外人局の予約は必須となっているようです。11月2日の予約もなんとか取れました。
また、今回は運良く英語で対応していただける面接官の方でした。
もし仮滞在許可の申請が必要な場合は、同行者を探したいと思います。
90日の期限でカウントすると、12月18日が期限となりそうです。
「Fiktionsbescheinigung」の詳細のページを確認したところ、シェンゲンビザの保有者に対しては発行できない、と記載がありました。。

追加質問:就労ビザの申請中という理由を元に、申請することは可能なのでしょうか?

よろしくお願い致します。
No.3 のびた 2021/11/02 13:17
コロナの影響で役所関係の処理がドイツ全体で滞っているようです。ベルリンはわかりませんが外人局へ行くのに予約が必要な地域が多いようです。
ビザ申請した手順と同じ様に予約をとりFiktionsbescheinigungと言う仮滞在許可書を貰ってパスポートと一緒にしておきます。
注意点は観光ビザは3か月ではなく90日ですので日数計算間違えないようにしてください。
既に申請済みのコピーを念のため持って行きます。出来ればドイツ人の友人がいれば頼んで一緒に付いて来てもらい交渉してもらうのも手だと思います。
ドイツ人はドイツのビザについて疎いので良く打ち合わせして行く事をお勧めします。
ドイツは紙の国ですから何か根拠となる証明書を今後色々な場面で求められるので書類管理はしっかりとしておいてください。
日本も同じですが世界中の入国管理局は申請者の外国人に対し、いつでも不許可を出せますし理由が開示されない事になっています。
幸運を…
No.2 Yurina 2021/11/02 12:32
のびた様

質問者です。
ご回答ありがとうございます!
質問2に関しては、やめたほうがよいですね。

ビザ申請のため外人局へ行った際、帰る前に滞在許可について伺ったのですが、就労許可と一緒に発行されるとだけ言われました。
面接官の方へ質問をするたびに少し不機嫌そうに感じてしまい、仮の滞在許可について、聞きそびれてしまいました。。

追加質問:観光ビザが切れそうになった場合、外国人局へはどのように仮の滞在許可の申請が可能でしょうか?
ビザ申請のような予約は、どのように申し込みできますでしょうか?

よろしくお願い致します。
No.1 のびた 2021/11/02 10:01
1、外人局から仮滞在許可の紙をもらう又はパスポートにもらう。そこに記載されている期日まで滞在可。通常、観光ビザ90日過ぎた時点から90日分追加の許可。
2、日本へ一時帰国する場合、仮滞在許可を基にドイツ再入国だが日本へ帰ったからと言って期日は延びない。ビザ申請中は住民登録解除してはいけない。
結論から言うと書類が有れば可能だが止めた方が無難。ビザ却下もあるので異議申し立ての為にあらかじめビザに強い弁護士を探しておいた方が良いでしょう。12月はクリスマスシーズンなので休みに注意。受理というのはOKの意味ではなく受付たという事です。滞在許可と就労許可は別物です。
参考になるかなぁ?
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