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Arbeitslosengeld

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今レストランで働いていて、1月から他の町の店で働くことが決まっており、12月いっぱいで今の店を退職する事になっていましたが、今月いっぱいで雇用を外される事になりました。
色々思うところはあるのですが
とりあえず今
失業給付金Arbeitslosengeldの申請をする際に
在職証明書Information für Arbeitgeberが必要で
雇用主に記入してもらう必要があります。
私は10月から他の町で住みます。
失業日までにBundesagentur für Arbeit
でもう一度手続きをしないといけないのですが、
日本人雇用主がInformation für Arbeitgeberに記入をせず渡してくれません。雇用主曰く、この在職証明書は普通辞めてから従業員に渡すものやと言われました。
わたしもよくわかってないので、強く言えずにそうですかと
引き下がってしまったのですが、詳しい方、以前わたしと同じような体験をした方いませんでしょうか。
わたしはドイツ語を全く話せません。
今とても切羽詰まってます、よろしくお願いします。
カテゴリー
生活
投稿者
ananas
記事ID:237948 募集を締め切る 編集・更新

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No.17 guest 2022/09/23 06:31
主さん、ZollにSchwarzarbeitを報告してその極悪経営者に罰金払わせよう
No.16 guest 2022/09/22 21:24
また日本人経営者とのトラブルか
No.15 G 2022/09/22 17:38
飲食業に限らずですよ。
No.14 guest 2022/09/22 15:23
しかし飲食業ってのはそんな酷い経営者ばかりなのか?
No.13 guest 2022/09/22 10:41
↓続きです

Arbeitsbescheinigung発行の期限は法律的にははっきり決められていないが、Agentur für Arbeitは大抵2〜4週間と定めている。また被雇用者がそれを要求する場合には、現実的な期限を設けなければならない(今日明日中までに!とかではなく)しかし雇用主の方から発行を遅らせる事は認められていない
すぐに次の職場に移る事が決まっていてArbeitslosengeldが必要ないと思い、前の職場に発行してもらわなかったが、結果的に転職の時期が上手くいかずArbeitslosの時期が発生した場合、やはり遡って発行してもらわなければならないという事も起こりえる。Agentur für ArbeitはArbeitslosengeltを払うかどうか決める為に、前月だけでなく過去12ヶ月の雇用形態を顧みる。

あと、契約終了を言い渡されたのはいつですか?例え試用期間中(Kündigungするのに理由を必要としない時期)であろうとも2週間の猶予は与えなければならないと法律で決まってますし、労働契約書にKündigungsfristは必ず書かなければならないはずですが。
No.12 guest 2022/09/22 10:02
https://www.personio.de/hr-lexikon/arbeitsbescheinigung/#9

↑こちらのサイトに詳しく書かれていますが、大事なのはArbeitsbescheinigungはArbeitslosengeldを受け取るために必要で、雇用契約終了が決まったら雇用主は直ちに発行する義務がある事(2016年から必ず発行しなければならないという法律に変わった)、それを拒否する権利は雇用主にはなく、いかなる理由も拒否するためには認められず、従わなかった場合最高2000€の罰金が科されるようです。
No.11 guest 2022/09/21 18:01
すぐさま弁護士を探し相談して下さい。
ドイツ人管理職がいない会社、ドイツ人が一定数いない会社だいたいが悪質な無法地帯。
ラーメン屋と不動産屋と寿司屋幅広くやってる日本人に酷い目にあった経験あります。
No.10 guest 2022/09/21 16:28
法律とかよくわかってないまま人を粗末に扱って経営してきた昔の経営者なんだろうなと想像してしまいます。
D村のラーメン屋で同じような経験があります。
労働法を熟知していると豪語していたのに書類の提出をゴネたり、次の仕事のためにArbeitszeugnis を書いてくれと頼むと「それは何だ」弁護士に相談するから待ってくれと言ったり。
マジで強運で経営してきたんだなとドン引きしてしまいました。
弁護士に相談してください。その価値はあります。
No.9 はな 2022/09/21 01:44
下記にもあるようにArbeit Bescheinigen は雇用主に義務があります。書式で期限を決めて、再度催促してみてください。書式と共に電話も入れてください。そしてその書式の請求書のコピーをとっておいてください。それでもBescheinigung を記述してくれないのであれば、請求書のコピーを持って、弁護士に相談してください。
No.8 guest 2022/09/21 00:44
一体どこの会社がそんな酷いことするのか。
No.7 guest 2022/09/20 13:53
解雇通知をもらってから、3日か4日以内にAfAに解雇通知を持って行かないと、初月、いくらか失業手当から差し引かれますので注意してください。
No.6 リコリス 2022/09/20 11:52
私の場合は、Arbeitslosengeldの申請をする際に必要なArbeitsbescheinigung des Arbeitgebersは就業中(有期雇用で契約終了日は決まっている状態)に人事部に書いてもらいました。ananasさんの雇用主が言っている、「普通辞めてから従業員に渡すもの」は、Arbeitszeugnisのことだと思います(Arbeitszeugnisは次回以降の転職時には必要だけどArbeitslosengeldの申請には必要ではない)。雇用主が、Bescheinigung des Arbeitgebersを知らなくて、Arbeitszeugnisと勘違いしているんじゃないでしょうか。
No.5 guest 2022/09/20 10:45
何年働いていますでしょうか?試用期間後の解雇は通常一か月以上前に解雇通知が必要だったと思います。何年も働いていた場合はもっと長いです。また働いていた年数によって向こうから解雇した場合には、退職金を要求出来ます。違法な解雇では無いでしょうか。
No.4 guest 2022/09/20 06:42
自主都合で退職する場合以外は解雇通知などをもらえるはずです。
また通常失職する3ヶ月前までに失業保険の手続きをするべきなので、現在の雇用主は必要な書類を出す義務があるはずです。
No.3 guest 2022/09/20 05:24
退職は向こうから言われた場合でしたら 解雇通知もらってませんか?それとArbeitsvertrag 持ってとりあえずアムト行ってみてはどうでしょうか?
No.2 guest 2022/09/20 04:00
就業が終わっていなくても、雇用の終了が既に決まっていたらその時点で即労働局に行かなくてはなりません。その為にも現在の雇用主は証明書を発行する義務があります。
No.1 guest 2022/09/20 03:57
弁護士さんを探して頼るのがベストです
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