退職後の滞在許可について
退職
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今年の9月2日に就労のため無査証ビザで渡独し、就労ビザの取得まで、無査証ビザにて滞在していました。
その後就労ビザを得たうえで、滞在しています。しかし諸事情により10月末で退職することになりました。
今後は日本に帰国する予定ですが、有給などないため、31日いっぱいまで勤務し、その後帰国をする予定です。
ここで、滞在許可証で不明点があります。労働許可は10月31日にて失効するため、それ以降の滞在は不法滞在になるかと思います。
この場合は、初めに利用した無査証ビザにて滞在することは可能でしょうか?
といいますのは、前述したとおり退職日で帰国するための日程に余裕がなく、どうしても就労ビザ失効後に数日は滞在する必要があるためです(現在入居している住居の都合によるもの)。
※仮に無査証ビザが有効であるなら、9月2日に入国しているため、11月30日までは無査証ビザが有効です。
お手数ではありますが、ご返答いただけましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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- カテゴリー
- 生活
- 投稿者
- てんのん
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- No.7 guest 2022/10/26 07:33
- 会社の最終在籍日である10/31を含め、本来貰えるはずの最低でも4日間(※)を利用して、ドイツ出国のための諸手続きをして10/31に出国されるのが最も安全です。
※年間法定有給休暇日数25日を2ヶ月分
それと話は変わりますが、もしまだドイツに残りたいと思われるのなら、別の方法で滞在し続ける方法を模索するのもアリだと思います。
貴方の背景を何も知らずに恐縮ですが、ドイツに来て、もっと長く居たかっただろうとは思うのですがたった2ヶ月で帰られるのは勿体無い。 - No.6 guest 2022/10/26 07:25
- 使用期間も、有給つくはずです。2ヶ月週5で働いていたのなら、最低3日は着く筈です。会社に確認された方が良いです。取れない場合はお金が貰えるはずです。
- No.5 てんのん 2022/10/24 03:37
- 皆様、コメントいただきまして誠にありがとうございます。一度外人局に確認を取った方が得策であると判断いたしました。
この度は誠にありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。 - No.4 のびた 2022/10/23 17:47
- 10月31日にドイツを出た方が良いです。それが確実です。
- No.3 guest 2022/10/23 15:18
- 例えば労働ビザが2年もらえてたとして
でもスグに辞めてしまった。
大体は労働ビザと滞在許可は連動してて
労働ビザが2年もらえたら
滞在ビザも2年もらえてるはず。
で、仕事を辞めたからと言って
滞在ビザまでも失うとは思わないですが
これは外人局に確認してください。
でないと、辞めてから
転職活動が出来ない事になりますから - No.2 guest 2022/10/23 15:15
- いや、観光ビザで入国して労働ビザを取得、
その後に労働ビザがなくなっても
それがいくら90日居ないだとしても
観光ビザに戻る事は無いです - No.1 guest 2022/10/23 11:39
- 試用期間?
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