夫が先に帰任して、母子だけ滞在したい場合の手続き
ビザ インターナショナルスクール 帰任 母子だけ滞在
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夫の就労ビザが失効したら、家族のビザも失効するものと思うのですが・・・
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- カテゴリー
- ビザ
- 投稿者
- ジャスミン
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- No.19 guest 2024/04/12 17:49
- こちら結果どうなりました?
- No.18 guest 2024/02/07 04:19
- 今は配偶者ビザで滞在なさっていると思います。外人局へ行き事情を説明/相談することで、学期末までの限られた滞在許可をもらうことは可能かもしれません。ただその際に、1.卒業後速やかに帰国する旨の誓約書や2.ご主人がサインしたドイツ滞在中の生活費/養育費等をきちんと保証する旨の誓約書 3.学校や幼稚園発行の証明書などなど要求されると考えます。現住宅をキープすることも必要ですよね。いずれにしても、ご主人の了承がないと厳しいかと。また外人局の予約がとるのも大変ですし、外人局の役員がどう判断するかは、行ってみないと判りません。
- No.17 kj 2024/02/06 15:23
- 会社によるのかよく分からないですが、役職が上になればなる程、突然の辞令な気はします。何月何日に居ないと行けないが譲れないのは、そこなのかなと。でも付いて行く家族は大変ですよね。
例えば我が家の場合は、日本帰任地が直前で変更になり、私のみ先に日本に帰国して家を契約したのに、住まずに解約。駐在色々と事が起きますね。内容によりけりですが。 - No.16 guest 2024/02/06 14:45
- 会社によって融通がきくきかないはありますね。数ヶ月ぐらい考慮してくれたらいいのに。半年前に帰国内示が出る会社もあれば、トピ主さんの旦那さんのように2ヶ月切って内示が出るワンマンな会社も…
- No.15 guest 2024/02/06 12:20
- No13さん
ありがとうございます。
学生ビザとそれの帯同ビザを取るというやり方ですね。幼稚園児や小学生に学生ビザというのはそもそもないかもしれませんね。私はドイツで学生ビザを取得したことないので、ドイツの学生ビザには知識がないのですが、米国でかつて学生ビザを取得した事あります。やはり学生ビザとは短大•大学•大学院に在籍する留学生が取得するビザでした。
とても、親身になってくださってありがとうございます。 - No.14 guest 2024/02/06 12:08
- Guest No1さん
ありがとうございます。
主人も母子だけ残る事に乗り気でないみたいですし、個人で弁護士に行くのも止められそうです。引っ越し費用や航空機代など会社持ちですし、個人でビザを取るとなるとまた話がややこしくなりそうです。
ドイツ政府のイミグレ的には、母子のみ新規ビザも問題なかったとしても、会社が認めないといった調子です。 - No.13 guest 2024/02/06 09:54
- インターナショナルスクールに通っている事は学生ビザ発行の条件にならないものなんですかね?自分は大学院からこっちに留学したので「どこかの学校に在籍しているなら学生ビザ」って発想になるものですから。で子供たちが小さいからまだ保護者も必要なのでそのビザも…みたいな
あぁでも学生ビザは「この国の環境でないと学べない事を勉強して、卒業する」事を目的に出されるから、卒園と学期末までいたいって理由ではダメですかね〜… - No.12 guest 2024/02/06 07:27
- No.1です。
誤解させるような書き方をしてしまいました。
母子のみで滞在許可を取るには、「延長」ではなく、新規で滞在ビザを取る必要があります。
トピ主さんの収入証明はおそらく出せないので、ご主人の過去の収入証明と銀行残高などでなんとかなると思います。ただ、自分でやるには時間もないし、弁護士を入れることで外人局にも印象がいいので、お金はかかるけど弁護士に頼むことをおすすめします。 - No.11 guest 2024/02/06 04:57
- 主人の会社に母子のみのビザ延長と滞在について尋ねましたが、許可が降りませんでした。。。
後正味2,3ヶ月なのに、悔しいです。 - No.10 guest 2024/02/06 04:45
- 語学学校に通うとかではダメでしょうか?ダメですよね?
- No.9 guest 2024/02/06 04:30
- kjさん
ご回答ありがとうございます。
主人の駐在期間の延期は無理そうです。どうしても4/1に日本の地に足を付けてないとダメみたいです。それでも帰任の内示が急過ぎるので、お引っ越しの日取りが取れず(当然ですよね、2ヶ月も切ってるのに)4月の半ばのフライトとなりそうです。
色々と配慮のある融通の効く会社さんなら、子供の学期末を待って帰任させてくれるのでしょうが、2ヶ月も切って帰任を言ってきた会社には希望は持てません。。 - No.8 kj 2024/02/06 03:57
- ご主人の帰任を3ヶ月遅らせて貰うとか無理でしょうか?
他国であったのですが、2ヶ月遅らせて帰られた方がいました。
ビザの有効期間が問題無かったのですが、ご主人のビザに紐付いてるので、家族のみ滞在して学校に行くので残るが出来ず、会社と交渉し、帰任日を数ヶ月遅らせました。
ビザの有効期間がまだあるなら、会社と交渉した方が確実かなと思います。
他国の件なので参考になるかは分からないですが、こんな例もありました。 - No.7 guest 2024/02/06 01:55
- No3さん
ありがとうございます。
隣国といっても飛行機での出国と入国を考えていました。イギリスなど。
でもまぁ、どっちみち、数泊の滞在しかできないので、この手は使え無さそうですね。 - No.6 guest 2024/02/06 01:14
- No.3です
本題とは関係ありませんが誤解されているようなので。ドイツと国境を接しているあらゆる国は全てシェンゲン協定加盟国なので、ドイツの隣国に行く事は「過去180日間」の計算においては何の意味もありません。滞在許可の観点からはドイツ国内に滞在しているのと全く変わりません。 - No.5 guest 2024/02/06 00:53
- Gust No3さん
ありがとうございます。
入国管理はそのようになっているのですね。隣国に出国して観光ビザ(ノンビザ)で入国は無理そうなので、正規ルートと言いますか、ビザ延期の手続きをするのが良さそうですね。急がないと時間が…ですね汗
まさか、2ヶ月切った状況で帰任と言われるとは夢にも思っていませんでした。何をするにも時間が足らないですね。 - No.4 guest 2024/02/05 21:48
- 追記
学校に滞在許可は届けなくていいのですか?観光ビザでの在籍は認められないと思うのですが - No.3 guest 2024/02/05 21:45
- 観光ビザの適用は「過去180日間のうち90日まで」です。現在長期滞在許可を持っている人は、ビザが切れた日から数えて最低90日待たなければ再入国できません。たった1日やそこらシェンゲンの外に出たところで、「過去180日間」の計算はリセットされません。(以前この方法でズルをする人が続出したので、絶対言い逃れできないようルールが変わりました)
そして、90日後に1日、91日後に2日…と計算されるので、観光ビザ最長の90日間いるためには、再入国は180日待たないといけません - No.2 ジャスミン 2024/02/05 17:15
- No1 gustさん
ご回答ありがとうございます。
会社に専属の弁護士さんはいらっしゃるようですが、個人に対して対応してくださるかは、、、前例がないかも知れません。
帯同ビザでも延長という処置が取れるとのこと、情報ありがとうございます。
観光ビザ(ノンビザ)での滞在が90日までと定められているようですが、一回、ドイツから隣国へ出国して、観光ビザ(ノンビザ)で入り直すというのは、無理なのでしょうか? - No.1 guest 2024/02/05 15:24
- ご主人が出国されると付帯家族のビザもなくなります。
なので、別のビザを申請しなければなりません。
トピ主さんはお仕事をされていない(収入がない)ですよね。
短期間のビザ延長なので、ご主人の過去の収入証明でなんとかなるとは思いますが、ややこしいので会社が契約している弁護士に頼んでビザ申請をしてもらったほうがいいです。
契約している弁護士がいなければ、ビザ専門の弁護士に頼んでください(相談料1時間あたり150~200ユーロ)。ビザ専門の弁護士も多数の案件をかかえていて、すぐ対応してくれないかもしれません。
今申請してもすごく時間がかかる(2ヶ月で発行されない)可能性が高いので、すぐに取り掛かったほうがいいです。
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