オーバーステイ?
滞在許可証 居住許可
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私はシェンゲン圏内に入国し、既に70日が経っております。会社より申請中は出来るだけ国外への出国を控えるように言われました。許可がおりるまで十分な日数が残っていないのですが、申請中にシェンゲン協定の滞在許可90日を過ぎ、万が一、申請を却下された場合はオーバーステイになるのでしょうか?
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- カテゴリー
- ビザ
- 投稿者
- ひろし
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- No.2 guest 2024/11/15 04:50
- こんにちは。私も最近まで同じ状況にあったので心中お察しします。
ドイツ滞在許可法第81条2項によると (§ 81 Abs. 2 AufenthG)、合法的にドイツに滞在していれば(日本人は3ヵ月以内)滞在許可証が発行されなくても発行を申請すれば、申請について決定されるまで滞在は許可されているとみなされる。つまり申請した事実が重要で証拠を確保しておけば3か月過ぎても問題ない。
また、同法3項では滞在許可をすでに持っている場合、その延長は申請についての決定が下されるまでは従前の滞在許可証は期限が切れていても有効であるとみなされるそうです。
つまり、初回申請の場合は「滞在」のみ許可され、延長の場合は「期限前の範囲の活動(学業・就労等)」も決定が下されるまでは認められます。 - No.1 guest 2024/11/11 14:47
- 観光ビザで入国だと思いますがビザ切れる前に労働ビザ申請するとFiktionsbescheinigungという紙切れを外国人局で受取ります。その紙には審査終了予定日までの仮滞在許可が書かれてます。仮に労働ビザ却下された場合、その紙切れの期限内に出国すれば問題ありません。
近年、この紙切れを発行したがらないようですが必ず貰っておいた方が無難です。そして結果出るまでドイツ国内に留まる方が無難で紙切れ持って別の国へ旅行などへ行くとドイツ再入国の保証はありません。理由は紙切れは外国人局(移民局)発行ですが入国審査は別の役所で再入国保証が無いという事です。
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