ミュンヘン

シェンゲン協定による短期滞在の許可期間の日数カウントについて

ビザ 滞在許可証 帯同 カウント シェンゲン 日数

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シェンゲン協定による短期滞在の許可期間の日数カウントについてに関する画像です。
<経緯>
・2024年10月1日 ドイツに夫の仕事に帯同して入国
・2024年10月2日 私(妻)は帯同滞在許可証を申請済
・2025年1月17日 ミュンヘン外国人局からの返答が一切ない状況
・夫婦ともに日本人
・夫婦ともにミュンヘンに住民登録済
・夫は滞在許可証を取得済
・私(妻)は帯同滞在許可証を申請済(添付画像、ドイツ語→日本語の機械翻訳)
・添付画像には「滞在許可証をお持ちでない場合でも、・・・ドイツでの滞在は許可されたものとみなされます。・・・この手紙はドイツへの入国やシェンゲン圏内への旅行を許可するものではありません。」と記載

<質問>
・添付画像を参照すると、ドイツでの滞在は許可されたものとみなされているので、
シェンゲン協定による短期滞在の許可期間「あらゆる180日間における最大90日間」の日数はカウントされていない状態にあるのでしょうか?
・(カウントされていない状態にあるのであれば)私(妻)の住民登録を解除し、帯同滞在許可証の申請を取り下げた上で、シェンゲン圏外(例えばイギリス)に出国して、観光目的(滞在許可証なし)でドイツに再入国することは可能ですか?
カテゴリー
ビザ
投稿者
ULU
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No.6 guest 2025/01/25 11:04
No.1です。ミュンヘン空港に勤めるドイツ語を母国語とする友人が、出入国審査のブースに座っている人に聞いて、そう答えられたらしいので。ただ「ドイツ人の自分が聞いてもめっちゃ複雑だったわ」と言ってたくらいには難解なルールみたいですが
ちなみに私も昔空港に勤めていたので知ってるのですが、出入国審査官も航空会社の人もみんな人間なので、普通に間違いは起こります。本当は出国できる人なのにチェックインしないとか、行き先の入国条件を満たしてないのに出国させて飛ばしてしまう→入国出来なくて戻ってくるとか。運が悪ければそれまでですね。何を信じるかはトピ主さん次第です
No.5 やま 2025/01/24 12:43
Schengen Borders Code (Regulation (EU) 2016/399) 6条2項の2行目には、「滞在許可または長期滞在ビザの下で許可された滞在期間("Periods of stay authorised under a residence permit or a long-stay visa")は、加盟国域内の滞在期間の計算において考慮されない」と規定されているので、その点でNo.1のコメントは誤っていると思います。

一方、滞在許可申請中の滞在については、Aufenthaltsgesetz §81(3)にて、「滞在許可を持たずに合法的に連邦領域に居住する外国人が滞在許可を申請する場合、その滞在は入国管理当局の決定があるまで許可されたものとみなされる」と規定されているものの、この滞在期間が直ちに「計算されない期間」に含まれるかは定かではありません。
仮ビザ(temporary residence permit)が発行されれば、少なくともそれ以降の期間は90日のカウントに含まれないと説明しやすそうです。
No.4 投稿者 2025/01/19 09:14
No1-3さま
回答ありがとうございます!
ドイツでじっとしていた方がいいですね。
No.3 guest 2025/01/18 02:01
添付されている申請済み証明をパスポートと一緒に携帯している限り、6ヶ月間は「180日のうち90日まで」のルールは気にしなくてよい(観光目的の滞在ではないので)が、滞在許可証を発行される前にドイツを出国してしまうと、再入国の際にはそのルールが問答無用で適用される(入国時に滞在許可証を提示できない=長期滞在者ではなく観光目的とみなされる)ので再入国できなくなるから、滞在許可証が発行されるまでは絶対にドイツから出ないでください
という事です
No.2 guest 2025/01/17 14:30
ドイツの外国人局の事務処理は何処の州もかなり遅れてますので旅行は我慢して正式な許可証発行されるまでしばらくドイツ国内にいた方が無難です。
No.1 guest 2025/01/17 10:44
残念ながら違います。あなたが住民登録及び滞在許可証申請を取り下げようが、カウントはリセットされません。10月1日に入国した際に日付つきのスタンプがパスポートに押されましたね?出入国審査員はそこからガチでカレンダー見ながら数えます。滞在許可無しの人がシェンゲン域内に入国する際のルールは「過去180日間」のうち最大90日までです。これは滞在許可証を持っていた人が完全帰国する際も同じで、シェンゲン域内に再入国できるのは、最短で90日後です↓のNo.3の回答をお読みください
https://kaigai-bbs.com/deu/muc/thread/view/312427/

ここでもたまに上がっているスレですが、滞在許可証申請した人はそれこそ身内の不幸などでも、一時帰国を諦めてじっと発行されるのを待つか、滞在許可証自体を諦めて出国するしかありません。そしてその状態で出国したら上記の180日制限があります。
それと一度申請を取り下げてしまうと、せっかく待って再入国、再申請しても、審査は通りにくくなるのでは…?と思います。
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