パスポートの別名併記(ドイツでの複合姓)について質問
パスポート 複合姓 ダブルネーム 別名併記
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パスポート更新手続きをしないといけないので調べていたら、写真のページに()書きで別名も併記出来ると知りました。
「YAMADA(SMITH-YAMADA)」で申請したかったのですが、ハイフンなどの記号やスペースは不可とのこと。
「YAMADA(SMITH)」も「YAMADA(SMITHYAMADA)」もドイツの正式な名字とは違うので併記してもらっても意味がなさそうです。
日本では旧姓、ドイツではハイフン繋ぎの複合姓を名乗っている方はどうされていますか?
国際結婚前に取得した現在のパスポートには「YAMADA」という名字しか記載がないので、ドイツの運転免許証を取得する際に「正式なドイツの名字が入ったパスポートが必要」と言われたことがあります。
その時(2009年)は日本大使館で【パスポート記載事項の変更】を申請し、追記のページに「SURNAME:YAMADA(SMITH-YAMADA)」と記載してもらって問題回避出来ました。
パスポートの名字(旧姓)とドイツの名字が違うことでトラブルにあった方はいらっしゃいますか?
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- パスポート
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- E-K
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- No.2 guest 2017/09/01 05:27
- 私は日本では旧姓、ドイツでは主人の姓で、登録しています。以前、パッケージツアーでEU国内に旅行に行った際、主人が飛行機のチケットをドイツのは姓でとっており、行きはパスポートと滞在許可で問題なかったのですが、帰りの空港で、パスポートに記載されている名前とチケットの名前が違うから搭乗出来ない、チケットを取り直せと言われた事があります。
運良くツアー会社の代理店が空港内にあったのでそこで事情を説明して、空港の係員と話し合いをして何とか通る事が出来ましたが、空港内を何往復もさせられたり、搭乗時間ギリギリまでブツブツ文句を言われたりと、散々でした。
その人曰く、パスポートにドイツ姓の記載があるか、結婚証明書があれば認めてやってもいいけど、滞在許可書だけでは不十分らしいです。
ツアーなのに、人によって行きと帰りで対応が違うのもどうかと思いますけどね。 - No.1 guest 2017/08/31 14:01
- コメント失礼します。自分も日本では旧姓の「田中(仮)」、ドイツでは複合性の「Müller-Tanaka(仮)」を名乗っていますが、パスポート更新時には旧姓の田中(仮)のままで申請しました。日本国内では複合性の表記は認められていませんし、現時点で日本に住む予定はないので配偶者の苗字だけにする必要がなかったからです。滞在許可証(カード)もパスポートに紐付いている為、苗字は「田中(仮)」となっていますが、下の方に小さく"ドイツでは「Müller-Tanaka(仮)」"という一文が入っています。なので、公的な手続きの時はパスポートと滞在許可証の両方を見せて、パスポートは「田中(仮)」表記、でもドイツではダブルネームですよ、という説明をしています。担当者によってパスポートに重きを置く人と、ダブルネームで申請したければどうぞ、というスタンスの人とバラバラなので、その時によって旧姓かダブルネームか違っています。ですが、現時点ではそれで特に問題ありません。ご参考になれば。
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