婚姻手続き用のGeburtsurkunde
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GeburtsurkundeをミュンヘンのKVRに提出しないといけないのですが、日本大使館のホームページには戸籍謄本を大使館に持っていくとそれを発行してくれると書いてあります(http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/003koseki_konin.html)。私は以前に作ったGeburtsbescheinigungを持っているのですが、KVRでこれで足りるのか聞いてみたところ、大使館で発行されるGeburtsbescheinigungではなく、もっと両親の詳細が書いてあるものを用意してくれと言われました(日本の"Familienregister"と言っていました)。
そこで質問なのですが、戸籍謄本にアポスティーユをつけてドイツに取り寄せ、それをドイツで専門の通訳さんに訳してもらえば、それはGeburtsurkundeとみなされるのでしょうか。ドイツ人とミュンヘンで結婚をした方がいらっしゃいましたら、ご指南ください。
宜しくお願い致します。
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- No.3 YU 2018/06/06 06:57
- コメントを頂きまして、どうもありがとうございます。これで安心して手続きができます!私も市役所では独身証明書しか発行できないと言われ、法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらいました。市役所の人には同じ物だと言われ心が揺らいだのですが、意志を貫いて良かったです笑 アドバイスありがとうございました!
- No.2 あやこ 2018/06/04 05:47
- 私も去年、書類提出の件で苦労しました(´-`).。oO
Geburtsurkunde は日本だと戸籍謄本にあたるので、戸籍謄本にアポスティーユを付ければ大丈夫です。
あと、婚姻具備証明書もアポスティーユ付きで提出しないとはらないと思いますが くれぐれも独身証明書と間違えて発行されないようお気をつけ下さい!(内容的には同じような感じなので、慣れていない役所の場合間違って発行される場合があります。私がそうでした(涙)) - No.1 guest 2018/06/04 04:49
- ミュンヘンではないですが、数年前私が夫と結婚した時には、戸籍謄本にアポスティーユをつけたものを、ドイツにて翻訳してもらい提出しましたし、それで問題なかったですよ。
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