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夫婦財産契約について教えてください

結婚 お金 財産

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先日息子からフランス人の女性と結婚を考えているといわれました。米国で知り合い、息子は今も米国にいるため、フランスの慣習などがよくわかりません。話の流れの中で彼女から「結婚したら貯金などすべて共同財産になる」と聞いたそうです。調べると、特別な財産契約を交わさずに結婚した場合は、自動的に夫婦共同財産契約が適用されるとありました。
これは銀行口座も別にはもてずに共有名義のものだけになるのでしょうか?

日本は別産性のため、夫婦別に口座も持てますし、自分の貯蓄で株などかってもそれは自分のものですし、配当金の税金なども持ち主のほうにかかります。離婚のときは結婚後の財産は半々ですが、イメージ的には自分の稼ぎは生活費など共有物以外は自由にできるというイメージがあります。
実際わが家は共働きだったため、共同の口座に生活費をいれてそれ以外は自由でしたので、すべて夫婦の共有財産という話に親のほうが縛りを感じてしまいました。

事実婚カップルは各々の口座と共有口座を持つ人が多いそうですが、結婚すると共有性しかないのですか?
特別財産があるわけでもないですが、婚姻前契約を結び、財産は別々で共同で必用なものはお互い出し合うというようなないようの契約書を作成することもできるような情報もありました。
セレブカップルでは離婚条件も含め、婚前契約をつくると聞いたことがありますが、一般人でもそういった契約を結ぶことは一般的におこなわれるものなのでしょうか?
結婚後は共働きが前提の場合、フランスでは皆さん、お金の管理はどのようになさっているのか、情報頂けると助かります。
よろしくお願いします。
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MM
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No.15 MM 2024/04/09 01:33
皆様、色々とお教えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
今後のことは息子の仕事がどうなるかによって、ビザの関係もあり、どこに住むか、どのように生計をたてていくかなど、色々な選択肢を検討する必要がありそうです。
いずれにしても、お互い家族も含めて納得した形で進められるようにしていってほしいと思っています。
皆様から伺った情報をもとに、必要があれば弁護士さんなどにも相談して、納得いく方法を模索してもらいます。
ありがとうございました。
No.14 guest-g 2024/04/08 15:22
私たちは結婚するときに別財産の契約をしました。Séparation de biens の契約です。個人で銀行口座を持ち、お財布口座を一つ作ってそこに生活費をお互いに送金しています。
No.13 guest 2024/04/05 09:38
離婚時の財産分与は「居住国」の法律に従うかと思いますので。。。将来住む国、日本の民法、財産分与がよいのであれば、日本でもいいのかもしれませんよね。。。
No.12 あいうえお 2024/04/05 09:34
シェンゲン圏で働けるビザを取れるのを待つのもありだし、夫婦でベルギーに引っ越して息子さんはベルギーのビザに変更するのもありじゃないでしょうか。奥さんはフランス人なので自由に引越し転職できます。ヨーロッパ人としての奥さんの配偶者として、息子さんはベルギーのビザを申請できます。そうするとフランスのビザは無効になるので、また別の国やフランスに移住する際はいく先でその国のビザ・滞在許可を申請する必要があります。

私の知人仏人も北部に住んでて、仕事がないからベルギーに働きにいき週末だけ帰宅してるそうです。フランスでの仕事については何の仕事をしたいのかとか、どんな資格をもっているかによっても職探しの大変さは違うように思いますし、それこそ何でもいい、というならできるものはありますから…。
No.11 guest 2024/04/05 09:33
フランスでの「フランス人配偶者である第三国外国人」滞在許可証は「労働許可」不要ですので、「個人事業主、いわゆるフリーランサー」「起業家、会社経営」になる方もおられますよ。会社員、もちろん収入が安定するかとは思いますが。アメリカにおられるときから就活をして雇用主を決められたら、フランス人配偶者身分の滞在許可証で働けますし。それはベルギーでも同じかと。アメリカでの就職市場はわからないのでコメントしません。(「失業率が高い、とおっしゃるのは生活保護や季節労働者などが多い理由もあるかもしれません。したがって実際の「仕事がない」という意味ではないです)https://toyokeizai.net/articles/-/610948
No.10 guest 2024/04/05 09:25
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35553/2_1?idFicheParent=F403#2_1
フランス人であっても、すでに「学業」「仕事」など滞在目的があったほうがいいみたいです。労働許可は必要ないけれど、居住資格を維持できるか受入国で審査があるらしいです。。。
No.9 guest 2024/04/05 09:19
誤解があるといけないので追記します。
第三国外国人、フランス人の配偶者=フランス(居住可能、労働許可不要)、
シェンゲン圏で生活できる・就労できるかどうかは、受入国による。
ちなみにベルギーは「長期滞在許可証EU」があれば労働許可不要で就労可能。
https://www.justifit.be/b/demande-titre-sejour/
フランス人配偶者、というより欧州人かどうか、でビザ、滞在許可証が要・不要みたいな感じです。第三国外国人は、どこにいっても滞在許可証、労働許可必要、と考えていいかも。アメリカのことはアメリカ大使館の情報サイトで調べてみるとよいかも。欧州人云々はないと思います。
フランス人、在米滞在外国人配偶者身分=アメリカでのビザ条件があるかと思います
フランス人、シェンゲン圏=生活、就労は滞在許可証不要。
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1453

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2209
No.8 guest 2024/04/05 08:49
ちなみにですが、第三国(日本など)の外国人であるフランス人の配偶者ビザは就労できません。しかし「欧州圏人」はビザ無し、就労許可なしで働けます。お嫁さん、フランス人だからビザ無しでベルギーで仕事できますが、日本国籍の息子さんは就労ビザなり、フランス人配偶者の「欧州長期滞在ビザ」Carte de résident de longue durée-UE (étranger en France depuis 5 ans)これでシェンゲン圏の就労は可能になります。在仏5年以上で取得資格が得られます。頑張ってください!
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17359#:~:text=La carte de résident mention,autorise%20%C3%A0%20travailler%20en%20France.
No.7 MM 2024/04/05 07:24
色々とお教えいただきありがとうございます。
異国で働く場合、どこの国であってもビザをとるのには苦労します。米国などは配偶者であっても就業可能なものばかりではないため、選択肢が限られてくるように思います。
フランスの配偶者ビザは就業可能とのことですが、失業率が比較的高いフランスで仕事がみつかるのかが親としては一番心配です。
話がそれますが、フランスの配偶者ビザではお隣のベルギーなどでも働けるのでしょうか?ブリュッセルには比較的、日系企業や英語圏の会社も多く、応募できそうな求人があるように感じます。
フランス北部に住み、仕事はブリュッセルの場合、フランスの配偶者ビザではなく、職場で就業可能なビザをだしてもらうことが必要になりますか?
ビザの話がでましたので話がそれますがもしお分かりになればお教えいただけると幸いです。
No.6 guest 2024/04/04 11:38
ちなみにフランス人の配偶者・パートナー身分でのビザはフランスの場合、すぐ出ます。したがって日本国籍の息子さん?がフランス人の配偶者として、在米フランス大使館に申請すればすぐとれます。逆で、アメリカで外国人のパートナー(結婚せず)(すでに滞在ビザをもつ外国人)としてフランス人の婚約者の方がビザをとるのは難しいかもしれません。そのあたり居住国のビザ取得条件が異なるので調べてみる必要あるかと思います。
No.5 guest 2024/04/04 11:34
===結婚後に結婚契約を締結または変更することは可能です。 さらに、実際には、契約なしに結婚した場合、同意に還元された共同体の法的体制に従うことになるため、それは常に結婚体制の修正です。
横からすみません。結婚契約(Contrat de mariage)は、婚姻後にも締結可能です。したがって、必要があれば、息子さんとフランス人の奥さんと、よく話し合って決めればよいことでしょう。結婚から数年してから締結しても、直後に締結しても問題ありません。フランスの文化をもう少しよく学んでからでも遅すぎないと思います。たしかにアメリカの滞在身分は「現地に配偶者がいる」のほうがビザがとりやすいのか?そのあたりは専門ではないのでわかりません。息子さんの将来にサチアレ!
No.4 MM 2024/04/04 07:38
ご丁寧に色々とありがとうございました。
早めの入籍にこだわる理由は彼女が一緒に生活することを望んでおり、場合によっては彼女がしばらく米国に来ることも検討しているからだそうです。その場合、米国でも配偶者ビザがあれば長期に滞在できるという理由もあるようです。また、結婚後すぐにフランスの配偶者ビザが下りるとも限らないため、まずは結婚、入籍という話になってきたようです。

特に結婚契約を交わさないと自動的にLA COMMUNAUTE REDUITES AUX ACQUETSになるそうで、相続や結婚前の財産などは個々に属するが、結婚後はすべて共有財産とかいてありました。
ただ、確かに米国でしばらく生活する場合などもこれにあたるのかなどは確認が必要かもしれません。

親はあまり口出しできませんが、気になることは親が気になることも含めて、第三者にしっかり確認してから話を進めるように、に頼もうと思います。
ご心配いただきありがとうございました。
No.3 あいうえお 2024/04/04 03:39
余計なお世話を承知で書くのでご了承ください。まず、年単位で別居婚なのであれば今結婚する必要はあるのか。息子さんのメリットでいえば、フランス人の配偶者になればフランス人の配偶者ビザ(就労可能)がでますから、ビザの中では一番楽です。

デメリットは、フランスでは離婚が多く年々事実婚(パックス)をする人が増えています。正式な結婚・離婚は揉めると時間もお金もかかりますから。結婚前の財産も共同財産に、と結婚契約に盛り込んでいれば同居期間がないまま(息子さんがフランスにいかないままでも)離婚する際も、半分もっていかれます。私は在仏・夫仏人ですが、義母が「親の相続したものを共有口座に入れた人が、そのパートナーにほぼ全部遣われた」などの話を身近な人からきいたそうです。

どこでも契約というのは同じでしょうが、サインしたら「わからなかった、しらなかった」は通用しませんので、結婚契約をする場合かいてある事が100パーセント理解できるのでなければ、専門の通訳翻訳を雇うのがお勧めです。在仏日本大使館サイトの結婚離婚ページを読んだり国際結婚のSNSを見るのもお勧めです。ちなみに一般人でも結婚契約は一般的です。
No.2 MM 2024/04/04 01:02
あいうえお様、アドバイスありがとうございます。確かに具体的に話を進める場合、弁護士さんにもろもろ確認したほうがいいのかもしれませんね。
二人の考えは2年後くらいには息子がフランスにわたり、向こうで仕事をみつけて暮らすことを考えているようです。ただ、当面は米国とフランスの別居結になると思います。
ビザがすぐに出るとも限りませんし、そう簡単に仕事が見つかるのかなどこちらとしては色々気になるところです。ただ、基本的には二人の考えを尊重して見守りたいとは思っています。
いずれにしても居住地によって税制も適応される法律も違うので、きちんと確認するよう勧めてみます。
どうもありがとうございました。
No.1 あいうえお 2024/04/03 09:40
まず息子さんには法律的に居住地アメリカ(そして州)の法律と、フランスの法律と、日本の法律と、何が最優先されるのか確認してもらいましょう。そして確認先はネットではなく、息子さんの周囲にいる人たちをお勧めします。

結婚しても共有口座と個人口座は持ち続けます。婚姻前の預貯金や相続したものは個人口座なはずです。共有口座に入れたらそこで共有財産になってしまうはず。あくまでもフランスに住んでいる場合のことです。離婚時の慰謝料とか、養育費とか、アメリカとフランスでも大きく違うはずです。夫婦で作った契約書と、居住地の法律のどちらが優先されるのか。その辺りもありますから、息子さんには「居住している州の結婚・離婚専門弁護士」に相談するようアドバイスしてみてください。今後数年でフランスまたは日本に戻る、という可能性があるならその場合も「どこの法律が適応されるか」も確認しておいた方がいいです。

直接的な回答ができなくても申し訳ないですが、とても大事な話ですし専門家に相談するのがご本人のためかと。
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