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国籍法についての勉強会 − 日独重国籍の場合 ー
6月27日現在の日本の国籍法第14条には「国籍の選択」がうたわれています。日本とドイツの2つの国籍を持つ者たちとその親たちを不安な気持ちにさせるこの法律は、一体どういうものでしょう?重国籍状態をそのままつづけることはできないのでしょうか? 女の会は1985年の日本国籍法改正をきっかけに発足した会です。この間に世界の中で国籍についての考え方は大きく方向を変えつつあります。日本の国籍法を中心に、ドイツの国籍法とまた昨年の条約発効から1年あまりが過ぎた「ハーグ条約』(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)をみなさんと一緒に学びたいと思い、この集まりを企画しました。