試用期間中の解雇によるアパート代金について
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アパート契約は最低1年居住、退去は3か月前Notice、というのが通例と聞いています。
仮えば、この通例に則った賃貸契約にて物件を9月から借りたものの、11月(試用期間内)に解雇されすぐに本帰国する場合、12月からの家賃はどうなるのでしょうか?
帰国後も、3か月分あるいは1年期間が終わるまで支払い続けるか、次の借り手を自分で探したうえで退去するしかないのでしょうか?
解雇されることを最初から想定するのも良くないかと思いつつ、ある程度現実的にリスクを計算した上でしかるべきアパートを借りたいと思い、ご相談させていただきました。
できれば一人暮らしをしたいので、WGは避けて考えています。
どなたかご投稿頂けましたら幸いです。
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- カテゴリー
- 住居
- 投稿者
- アパート太郎
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- No.1 guest 2020/08/23 08:42
- 私の友人の話ですが、
友人は突然解雇にされ、家賃を払うことができなくなり違約金的なものを結構払って退去したと聞きました。その退去の話の際はドイツ人の友人に助けてもらっていましたのでなにかしら交渉したのかなと思いますが違約金的なものは発生するのかなと思います。
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