ケルンの住民登録について
ケルン 住民登録
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先日、ワーキングホリデーでケルンにやってきました。
住民登録についてお伺いしたいです。
現在、部屋を探しており、まだ居住先が決まっておりません。
しかし、ケルン市の規定によると原則14日以内の住民登録が必要となっています。
どなたかこの件につきまして、詳しく教えて頂けないでしょうか?
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- カテゴリー
- ワーホリ
- 投稿者
- sakai
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- No.5 guest 2018/08/24 09:03
- ホテル、ユースでも登録出来るので、現在の仮住まいでも登録できます。
- No.4 guest 2018/08/24 05:54
- 家主が居るところに住んでいる、ということですよね?大丈夫だと思います。不安だったら家主に聞いてみると良いと思います。私はケルンでは有りませんが観光ビザで入国し、6週間ゲストハウスに居ました。その間は住民登録していませんが、特に何も言われませんでしたよ。
とは言え、お役所仕事でも「人による」のがドイツ。不安だったら今の居住地で登録しても良いと思いますが、家主が赤の他人だとしたらその人の了承が必要ですね。
もし入国してからWGを見つけるまでどこに居たのか聞かれたら、民泊の領収書を見せれば良いと思います。他の都市で、1ヶ月以上遅れて住民登録した強者も居ます。
頑張ってください。 - No.3 sakai 2018/08/23 14:39
- >No.1 guestさん、No.2 guestさん
コメントありがとうございます。
現在、Airb&b(民泊)にて滞在中です。
家探しが非常に困難と事前に情報を得ていたので、1ヶ月間ここを押さえてあります。
そして、現在WGを探し中です。
ワーキングホリデービザは日本で取得しています。
私の場合、GWが決定後の申請でよろしいのでしょうか? - No.2 guest 2018/08/23 13:57
- 居候〜は家が見つかるまで、短期滞在の手段という意味で書きました。観光ビザ期間を超える長期滞在の場合は、家主の居る家に住んでいる+ワーホリビザを持っていても住民登録は必要だと思います。(そのようなケースに遭遇したことは有りませんが)
Sakaiさんのドイツ滞在が、素晴らしいものになりますように! - No.1 guest 2018/08/23 13:51
- 今はホームステイですか?もしそうでしたら、観光客扱いになるので登録は必要ありません。
自分名義の契約で部屋を借りた場合(ワンルーム・WGどちらも)、そこに入居してから14日以内の届け出が義務です。(事情があって多少遅れても、罰せられはしないと思いますが・・・)
知り合いの家に居候するなど、自分名義の契約が無いにも関わらず、ビザ取得のために住民登録が必要な場合はc/oで家主の名前をつけて登録しますが、ワーホリビザを既に取得されているなら必要ありません。
もし別の事情でしたら、コメントして下さい。
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